旅客運送業の許可を取得した後、「車両を新しいものに入れ替えたい」「事業の拡大で台数を増やしたい」「逆に台数を減らしたい」という場面は必ずやってきます。

しかし、許可を取って終わりではなく、車両を変更するたびに所定の手続きが必要です。手続きを忘れると法令違反になるケースもありますので、この記事でしっかり確認しておきましょう。

今回は、特定旅客自動車運送事業許可一般乗用旅客自動車運送事業許可における車両の入れ替え・増車・減車の手続きについて、わかりやすくまとめました。

前回までの記事はこちらからどうぞ👇

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特定旅客・一般乗用旅客運送事業許可とは?まず基本をおさらい

まず、今回取り上げる2つの許可について簡単に整理しておきます。

特定旅客自動車運送事業とは、特定の旅客(例:福祉施設の利用者、学校の生徒など)を対象に、特定の目的のために運送を行う事業です。不特定多数を運ぶタクシーとは異なり、利用者が限定されています。

一般乗用旅客自動車運送事業とは、いわゆるタクシー事業のことです。不特定多数の旅客を乗せ、運賃を収受して運送する事業です。

どちらも国土交通省(各地方運輸局)の許可が必要な事業であり、許可取得後も事業計画に従った運営が求められます。車両の変更もその一つです。

車両を「入れ替える」だけでも手続きが必要!事業用自動車等連絡書とは

「古い車を売って、新しい車に入れ替えるだけだから手続きは不要では?」と思う方も多いかもしれません。しかし、事業用ナンバー(緑ナンバー)の車両を変更する際は、必ず手続きが必要です。

車両の入れ替えで必要になるのが「事業用自動車等連絡書」です。

この書類は、一般の自家用車でいう「車庫証明」に相当するもので、事業用車両として登録・抹消するために運輸支局へ提出する書類です。

具体的には、次の2つを同時に行います。

  • 旧車両:事業用ナンバーを廃止(事業用→自家用または抹消)
  • 新車両:事業用ナンバーを取得(自家用または新規→事業用)

この2つの作業を同時に、事業用自動車等連絡書を取得した上で陸運局(運輸支局)で手続きします。連絡書なしでは事業用ナンバーの変更ができませんので、必ず先に取得しておきましょう。

なお、入れ替えの場合は事業計画の変更に該当しないケースも多いため、認可申請は不要なことが多いですが、詳細は管轄の運輸支局へ確認することをお勧めします。

台数を減らす「減車」の手続きと注意点

事業の縮小やドライバー不足などにより、車両台数を減らす「減車」を行う場合は、事業計画の変更に該当するため、認可申請が必要です。

減車の手続きの流れ

  1. 実際に減車を行う(事業用自動車等連絡書を取得し、ナンバーを変更)
  2. 減車した日から7日以内に「事業計画変更認可申請」を管轄の運輸支局へ提出

ここで特に注意したいのが、「7日以内」という期限です。減車してから後回しにしていると、あっという間に期限を超えてしまいます。減車を決めた時点で、必要書類の準備も同時に進めておくことが大切です。

減車の認可申請に必要な主な書類

  • 事業計画変更認可申請書
  • 事業用自動車等連絡書(コピー可の場合あり)
  • 変更後の車両一覧(車検証のコピーなど)
  • その他、運輸支局が求める書類

書類の詳細は管轄の運輸支局によって異なる場合がありますので、事前に確認しましょう。

台数を増やす「増車」の手続きと流れ

事業の拡大やサービス向上のために車両台数を増やす「増車」も、事業計画の変更に該当します。減車と同様に「事業計画変更認可申請」が必要です。

増車の場合は、減車とは手続きの順番が異なる点に注意が必要です。

増車の手続きの流れ

  1. 事業計画変更認可申請を管轄の運輸支局へ提出・受理
  2. 事業用自動車等連絡書を取得
  3. 陸運局(運輸支局)で事業用ナンバーを取得

増車の場合は、先に認可を得てから車両を登録する流れになります。

増車の認可申請に必要な主な書類

  • 事業計画変更認可申請書
  • 増車する車両の車検証(写し)
  • 車庫の使用権限を証明する書類(駐車場の賃貸借契約書など)
  • 事業用自動車等連絡書
  • その他、運輸支局が求める書類

手続きを忘れると大変!行政書士に相談するメリット

車両の入れ替え・増車・減車は、一見シンプルに見えて、書類の種類・提出期限・手続きの順番など、意外と複雑な要素が絡み合っています。

特に、減車後7日以内の申請という期限を守れなかった場合や、手続きを誤った場合には、行政指導や許可の取り消しリスクにもつながりかねません。

行政書士に依頼することで、次のようなメリットがあります。

  • 必要書類をもれなくリストアップしてもらえる
  • 提出期限の管理を任せられる
  • 運輸支局への問い合わせ・折衝も代行してもらえる
  • 本業に集中できる

「自分でできそうだけど、手続きが多くて不安…」という方は、ぜひ一度行政書士への相談を検討してみてください。

まとめ

特定旅客・一般乗用旅客自動車運送事業における車両の変更手続きをまとめると、以下のとおりです。

変更の種類必要な手続きタイミング
車両入替事業用自動車等連絡書の取得+登録変更入替時
減車事業用自動車等連絡書+事業計画変更認可申請減車後7日以内
増車事業計画変更認可申請+事業用自動車等連絡書認可後に登録

手続きは管轄の運輸支局が窓口となります。不明点は必ず事前に確認するか、専門家である行政書士にご相談ください。

運送業許可を申請するなら専門家へ

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こんな疑問があれば、運送業許可に詳しい行政書士に相談するのが安心です。

行政書士すずきなおと事務所では、一般貨物自動車運送事業許可申請の代行・申請書類の作成サポート・運行管理体制の整備のほか、必要書類のチェックや手続きの流れ説明なども含めて対応しています。

自動車の構造変更や自動車登録については(ハイエース構造変更・登録センター ~くるまの手続き.com~)こちらもぜひ参考にしてみてください。

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プロフィール

行政書士すずきなおと事務所


建設業許可・開発許可・農地転用・相続手続きなど、
土地と建設に関わる許認可を専門とする行政書士。
造成計画の相談から図面調整、関係機関との協議まで一貫してサポートし、
「わかりやすく、正確で、早い手続き」を大切にしています。

◎所在地:愛知県(全国対応)
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