
行政書士すずき
建設業許可を取得する際、常勤役員等が実際にその会社で常勤しているかどうかを証明する必要があります。
これまで多くの自治体で、健康保険被保険者証(健康保険証)のコピーを提出することで常勤性を確認していました。
しかし、2024年12月に健康保険証が廃止されたことで、「これからどうやって常勤性を証明すればいいの?」と戸惑っている事業者の方も多いのではないでしょうか。
この記事では、愛知県あま市で建設業許可申請を専門に扱う行政書士が、健康保険証廃止後の常勤性確認方法について、最新の取扱いをわかりやすく解説します。これから建設業許可を取得される方、更新や変更届を予定されている方は、ぜひ参考にしてください。
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そもそも建設業許可における「常勤性」とは?
建設業許可を取得するためには、経営業務の管理責任者や専任技術者といった重要な役割を担う人が、その営業所に常勤していることが法律で定められています。
この「常勤」とは、単に籍があるだけでなく、実際にその営業所で日常的に勤務しており、いつでも業務に従事できる状態にあることを意味します。
たとえば、週に数日しか出勤しない非常勤の役員や、他社で常勤している人を名義だけ借りるようなケースは認められません。建設業許可制度は、適正な施工体制を確保するために設けられているため、実質的な常勤性が厳しくチェックされるのです。
そのため、許可申請時には常勤していることを客観的に証明できる書類の提出が求められてきました。その代表的な書類が、健康保険証だったというわけです。
従来は健康保険証で常勤性を確認していた
これまで建設業許可申請では、健康保険被保険者証(健康保険証)が常勤性を証明する書類として広く使われてきました。
健康保険証には事業所名が記載されているため、その会社の社会保険に加入していることが一目で確認でき、常勤している証拠として有効だったのです。
具体的には、許可を受けようとする会社の社会保険に加入している健康保険証のコピーを提出することで、「この人はこの会社で常勤しています」という証明になりました。
多くの行政庁がこの方法を採用しており、申請者側も比較的簡単に用意できる書類だったため、実務上非常に便利な確認方法でした。
しかし、政府のデジタル化推進により、2024年12月2日をもって健康保険証が廃止され、マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」へと移行することになりました。これにより、これまで使えていた紙の健康保険証が使用できなくなり、建設業許可の実務にも影響が出ることになったのです。
健康保険証廃止後はどうやって常勤性を証明する?
健康保険証が廃止されたことで、「では何を提出すればいいのか?」という疑問が生じます。
結論から申し上げますと、各自治体や国土交通省の指導により、健康保険証に代わる新しい確認書類が指定されています。
主な代替書類は以下の通りです。
社会保険に関する書類では、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書や、健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書といった、年金事務所や健康保険組合から送付される公的な通知書が利用できます。これらの書類には事業所名と被保険者名が記載されており、社会保険に加入していることが客観的に証明できます。
また、被保険者記録照会回答票も有効です。これは年金事務所で発行してもらえる書類で、現在の勤務先や加入している保険の情報が記載されています。健康保険証の代わりとして最も確実な書類の一つです。
さらに、自治体によっては雇用保険被保険者証や、会社が作成する社会保険料の領収証書なども認められるケースがあります。ただし、自治体ごとに取扱いが異なる場合があるため、申請前に管轄の窓口に確認することが重要です。
マイナンバーカードを保険証として利用している場合でも、カード自体では事業所名が確認できないため、上記のような補完書類が必要になる点に注意が必要です。
各種通知書の入手方法と注意点
それでは、実際にこれらの書類をどうやって入手すればよいのでしょうか。ここでは代表的な書類の取得方法をご紹介します。
健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書は、毎年7月頃に年金事務所または健康保険組合から会社宛に送付される書類です。定時決定(算定基礎届)の結果として届くもので、従業員個人にも配布されることが一般的です。もし手元にない場合は、会社の総務部門に確認するか、年金事務所で再発行を依頼することができます。
被保険者記録照会回答票は、最寄りの年金事務所で発行してもらえます。窓口で「建設業許可申請に使いたい」と伝えれば、現在の加入状況が記載された書類を無料で発行してもらえます。即日発行が可能な場合が多いため、急ぎの場合にも便利です。
雇用保険被保険者証は、入社時にハローワークから交付される書類で、通常は会社が保管しているか、従業員本人に渡されています。紛失した場合はハローワークで再発行が可能です。
注意点としては、これらの書類は発行時期や有効期限が重要になることがあります。申請時点で最新の情報が記載されているものを用意することが望ましいため、あまりに古い書類は受け付けてもらえない可能性があります。一般的には、申請日から3か月以内に発行されたものが求められるケースが多いです。
自治体ごとの取扱いの違いに注意しよう
建設業許可は都道府県知事許可と国土交通大臣許可があり、申請先によって求められる書類が若干異なる場合があります。また、同じ都道府県内でも、時期によって取扱いが更新されることがあるため、最新情報の確認が欠かせません。
愛知県で建設業許可を申請する場合、愛知県の建設業許可担当窓口が定める書類リストに従う必要があります。健康保険証廃止後の対応については、各自治体のホームページで案内が出ていることが多いので、申請前に必ず確認しましょう。
また、更新申請や変更届の際にも常勤性の確認が求められることがあります。特に経営業務の管理責任者や専任技術者に変更があった場合は、新しい担当者の常勤性を証明する必要があるため、健康保険証が使えなくなった現在では、上記の代替書類を準備しておくことが重要です。
実務上よくあるのが、「以前は健康保険証で通ったのに、今回は別の書類を求められた」というケースです。制度変更に伴い、各自治体も対応を順次アップデートしているため、過去の経験だけに頼らず、その都度確認する姿勢が大切になります。
建設業許可申請は書類の不備があると受理されず、工事の受注機会を逃してしまうこともあります。確実な申請のためには、専門の行政書士に相談することも一つの方法です。私たち行政書士は、最新の法令や自治体の取扱いを常に把握しており、スムーズな許可取得をサポートいたします。
まとめ
健康保険証の廃止により、建設業許可における常勤性の証明方法が変わりました。
これからは標準報酬決定通知書や被保険者記録照会回答票などの公的書類が必要になります。
申請前には必ず管轄の窓口に確認し、最新の取扱いに沿った書類を準備することが大切です。ご不明な点があれば、お気軽に専門の行政書士にご相談ください。
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