建設業許可を取得しようとする際、多くの方が、

お客様

何から手をつければいいのか分からない

と感じるのではないでしょうか。

実は、建設業許可の審査基準や運用ルールをまとめた公式文書があります。それが「建設業許可事務ガイドライン」です。

このガイドラインは国土交通省が作成したもので、建設業許可の申請や審査に関する統一的な取り扱いを示した重要な資料となっています。しかし、内容が専門的で分量も多いため、すべてを読み込むのは大変です。

そこで今回は、行政書士である私が、建設業許可事務ガイドラインの要点をわかりやすくまとめてご紹介します。許可取得を検討されている方は、まずこの記事で全体像を把握してから、必要に応じて原文を確認するという流れがおすすめです。

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建設業許可事務ガイドラインとは何か

建設業許可事務ガイドラインは、建設業法に基づく許可制度の運用について、都道府県や国土交通省の担当者が判断に迷わないよう、具体的な基準や考え方を示した文書です。

建設業法そのものは法律の条文ですが、実際の運用場面では「この場合はどう判断すべきか」という細かな疑問が生じます。そうした疑問に対する統一的な解釈や取り扱い方法を示すのが、このガイドラインの役割なのです。

つまり、許可申請をする事業者側にとっても、「審査する側がどのような基準で判断しているのか」を知ることができる貴重な資料と言えます。許可要件を満たしているかどうかの判断材料として、このガイドラインを参照することで、申請前の準備がスムーズになります。

許可を受けるための5つの要件

建設業許可を取得するには、法律で定められた要件をすべて満たす必要があります。ガイドラインでは、これらの要件について具体的な判断基準が示されています。

まず、経営業務の管理責任者(経管)に関する要件です。建設業の経営経験を一定期間持つ人が常勤でいることが求められます。ガイドラインでは、どのような立場での経験が認められるのか、証明書類は何が必要かといった詳細が記載されています。

次に、専任技術者の要件です。営業所ごとに、一定の資格や実務経験を持つ技術者を専任で配置しなければなりません。ガイドラインには、どの資格がどの工事業種に対応するのか、実務経験の証明方法はどうするのかなど、実務上重要な情報が整理されています。

また、財産的基礎または金銭的信用に関する要件もあります。一般建設業許可の場合は自己資本が500万円以上あることなどが求められます。この要件をどのように確認するのか、決算書のどの数字を見るのかといった点も、ガイドラインで明確にされています。

さらに、誠実性の要件として、不正な行為や不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。過去の処分歴などがチェックされますが、具体的にどのようなケースが該当するのかについても、ガイドラインに記載があります。

最後に、欠格要件に該当しないことが求められます。暴力団関係者でないことや、過去に許可を取り消されてから一定期間が経過していることなどが条件となります。

一般と特定、知事と大臣の区分

建設業許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の区分があります。これは下請契約の規模によって分かれており、元請として大規模な工事を受注し、多額の下請契約を結ぶ場合には特定建設業許可が必要になります。

ガイドラインでは、特定建設業許可が必要となる下請契約の金額基準(建築一式工事は8,000万円以上、その他は5,000万円以上など)が明記されており、自社がどちらの許可を取得すべきかの判断材料となります。

また、「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」の区分もあります。一つの都道府県内のみに営業所を設置する場合は知事許可、複数の都道府県に営業所を設ける場合は大臣許可となります。ガイドラインには営業所の定義や、どのような場所が営業所として認められるのかといった基準も記載されています。

自社の事業展開計画に応じて、適切な許可区分を選択することが重要です。

業種区分と専任技術者の対応関係

建設業許可は29の業種に分かれており、それぞれの業種ごとに許可を取得する必要があります。土木一式工事、建築一式工事といった一式工事のほか、大工工事、左官工事、とび・土工工事など、専門工事が27業種あります。

ガイドラインでは、各業種の工事内容の例示や、どのような工事がどの業種に該当するのかといった判断基準が示されています。実際には複数の工事要素が含まれる場合もあり、主たる工事が何かを判断する必要があるため、この部分は特に重要です。

また、業種ごとに必要な専任技術者の資格要件も異なります。ガイドラインには、各業種に対応する国家資格の一覧や、実務経験で要件を満たす場合の年数、証明方法などが詳しく記載されています。

自社が行いたい工事内容を明確にし、それに対応する業種の許可を取得すること、そしてその業種に適合する専任技術者を確保することが、許可取得の鍵となります。

許可申請時の注意点と更新・変更手続き

建設業許可を申請する際には、多くの書類を準備する必要があります。ガイドラインには、申請書の記載方法や添付書類のリストが示されており、何をどのように準備すればよいのかが分かります。

特に重要なのは、経営業務の管理責任者や専任技術者の経験を証明する書類です。過去の確定申告書、工事請負契約書、注文書、請求書など、実際に建設業を営んでいたことを客観的に示す資料が必要になります。ガイドラインでは、どのような書類が証明力を持つのか、何年分必要なのかといった基準が示されています。

また、建設業許可は取得したら終わりではありません。許可の有効期間は5年間で、継続して事業を行う場合は更新手続きが必要です。更新申請は有効期間満了の3か月前から受け付けられますので、期限切れにならないよう計画的に準備することが大切です。

さらに、許可取得後に商号や所在地、役員、資本金などに変更があった場合は、変更届を提出しなければなりません。ガイドラインには、どのような変更が届出対象となるのか、届出期限はいつまでかといった情報も記載されています。

毎年の決算後には、事業年度終了報告(決算変更届)の提出も義務付けられています。これらの手続きを怠ると、更新時や新規業種追加時に支障が出る可能性がありますので、日常的な管理が重要です。

まとめ

建設業許可事務ガイドラインは、許可制度の運用基準を示した重要な文書です。許可要件の詳細、業種区分の考え方、必要な書類、手続きの流れなど、申請に関わるあらゆる情報が網羅されています。

ただし、ガイドラインは専門的な内容で分量も多いため、すべてを理解するには時間がかかります。まずはこの記事で全体像をつかんでいただき、実際に申請準備を進める際には、該当する部分のガイドライン原文を確認するという方法がおすすめです。

建設業許可の取得は、書類の準備や要件の確認など、専門知識が必要な場面も多くあります。不明な点や不安な点がある場合は、建設業許可に詳しい行政書士に相談することで、スムーズな許可取得につながります。

あなたの事業発展のために、建設業許可の正しい理解と適切な手続きを進めていきましょう。

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プロフィール

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建設業許可・開発許可・農地転用・相続手続きなど、
土地と建設に関わる許認可を専門とする行政書士。
造成計画の相談から図面調整、関係機関との協議まで一貫してサポートし、
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