
すずき
建設業許可を取得する際、最も重要な要件のひとつが「常勤役員等(経営業務の管理責任者)」です。
令和2年10月に施行された建設業法の改正により、この要件が大きく見直されました。
従来は一人の役員が全ての経営経験を満たす必要がありましたが、改正後は「チーム制」という新しい仕組みが導入され、複数の人材で経営管理体制を構築できるようになりました。
この記事では、愛知県あま市で建設業許可申請をサポートする行政書士が、令和改正の内容と、特に重要な「建設業法施行規則7条1号ロ」について詳しく解説します。
建設業許可関連の過去記事もご一読頂けると、建設業への理解が深まります。(以下参照)
常勤役員等(経営業務の管理責任者)とは何か
建設業許可を取得するには、建設業を適正に経営できる能力を持った人材が会社にいることを証明しなければなりません。
この役割を担うのが「常勤役員等」と呼ばれる人です。
具体的には、法人の場合は取締役や執行役員のうち常勤の者、個人事業主の場合は事業主本人または支配人が該当します。常勤とは、休日を除いて毎日一定の時間、その職務に従事していることを意味します。
この常勤役員等については、建設業法第7条第1号で「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する」ことが求められており、その具体的な基準が建設業法施行規則第7条に定められています。
令和2年改正で何が変わったのか?最大のポイントは「チーム制」の導入
令和2年10月の建設業法改正における最大の変更点は、一人の役員が全ての経営経験を持つ必要がなくなったことです。
改正前の制度(旧経管制度) 建設業の経営業務について5年以上の経験を持つ一人の経営業務管理責任者を置くことが必須でした。つまり、一人で財務も労務も業務運営も全てを管理してきた経験が求められていました。
改正後の制度(常勤役員等制度) 常勤役員等として一定の経験を持つ者を置き、さらに財務管理・労務管理・業務運営の各分野について経験者をそれぞれ配置する「チーム制」が認められるようになりました。これが建設業法施行規則7条1号ロに規定されている新しい仕組みです。
この改正により、比較的大きな組織であれば、役員一人だけに依存せず、組織全体で経営管理体制を構築することが可能になりました。
建設業法施行規則7条1号の「イ」と「ロ」の違い
常勤役員等の要件は、建設業法施行規則7条1号に詳しく定められています。ここでは「イ」と「ロ」という2つのパターンが設けられています。
【施行規則7条1号イ】従来型の個人による経営管理
イでは、常勤役員等のうち一人が以下のいずれかに該当することが求められます。
(1) 建設業に関して5年以上の経営業務管理責任者としての経験を有する者 (2) 建設業に関して5年以上の経営業務管理責任者に準ずる地位で経営業務を執行する権限の委任を受けた者としての経験を有する者 (3) 建設業に関して6年以上の経営業務管理責任者に準ずる地位で経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
イ(3)は、家族経営の個人事業主などを救済するための規定とも言われています。例えば、父親が代表として30年間建設業を営んでいて、息子が20年間その経営を補佐してきたような場合、父親が亡くなった後も息子が6年以上の補佐経験があれば、新たに建設業許可を取得できるという仕組みです。
【施行規則7条1号ロ】チーム制による経営管理(令和2年新設)
ロは令和2年改正で新たに設けられた規定で、これが今回の改正の目玉です。
ロでは、常勤役員等のうち一人が以下のいずれかに該当し、かつ、財務管理・労務管理・業務運営の各業務について5年以上の経験を有する者を、常勤役員等を直接補佐する者としてそれぞれ配置することが求められます。
(1) 建設業に関して2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理・労務管理・業務運営の業務を担当)としての経験を有する者 (2) 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関して2年以上役員等としての経験を有する者
つまり、一人の常勤役員等+財務・労務・業務運営の補佐者=チームという体制で要件を満たすことができるようになったのです。
施行規則7条1号ロ(チーム制)の実務ポイント
ロの規定を使って建設業許可を取得する際には、いくつかの重要なポイントがあります。
ポイント1:常勤役員等の経験要件
ポイント2:補佐者の配置が必須
ポイント3:「申請する会社における経験」が条件
これは比較的大きな組織で、すでに建設業を営んでおり、社内に長年勤務している管理職がいる場合に活用できる制度と言えます。
ポイント4:証明書類の準備
書類の準備には相当の時間と労力がかかるため、早めに行政書士など専門家に相談することをお勧めします。
家族経営の救済措置としてのイ(3)も見逃せない
チーム制のロが注目されがちですが、イ(3)の規定も実務上非常に重要です。
イ(3)では、建設業に関して6年以上、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験があれば、常勤役員等として認められます。
具体的な活用例 個人事業主の父親が30年間建設業を営んでおり、息子が20年間その経営を補佐してきた場合を考えてみましょう。父親が突然亡くなり、許可を取っている事業を続けなければならない状況になったとします。
このとき、息子は6年以上(実際には20年)経営を補佐してきた経験があるため、イ(3)の要件を満たします。そのため、息子が新たに個人事業主または法人の代表として建設業許可を取得することが可能になるのです。
これは、家族経営で長年事業を支えてきた後継者を保護する制度として、非常に意義のある改正と言えます。
まとめ:自社の状況に合った要件で建設業許可を取得しよう
令和2年の建設業法改正により、常勤役員等の要件は大きく柔軟になりました。
イとロ、どちらを選ぶべきか?
特にロ(チーム制)は、従来は一人の役員にすべての経営経験が集中していなければ許可が取れなかったのが、組織全体で経営管理体制を証明できるようになった点で画期的です。ただし、適用できるのは比較的規模が大きく、長年建設業を営んでいる会社に限られます。
建設業許可の取得を検討されている方は、まず自社の経営陣や管理職の経歴を整理し、イとロのどちらの要件に該当するかを確認してみてください。判断に迷う場合や、書類準備に不安がある場合は、建設業許可に詳しい行政書士にご相談いただくとスムーズです。
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