建設業許可を取得する際、多くの方が「営業所技術者」の要件で悩まれます。「10年も実務経験が必要なの?」と驚かれる方も少なくありません。実は、学歴によって5年、あるいは3年まで短縮できる制度があることをご存じでしょうか。今回は、意外と知られていないこの短縮方法について詳しく解説します。

別記事にて、建設業許可について記載してます。理解を深めるためにもそちらもご一読下さい。

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営業所技術者とは?建設業許可に必須の重要な役割

建設業許可を取得するためには、営業所ごとに「営業所技術者」を専任で配置することが法律で義務づけられています。営業所技術者とは、建設工事の契約締結や履行に関する技術的な管理を担当する、いわば現場の技術責任者です。

この営業所技術者がいなければ、どんなに会社の経営が安定していても建設業許可は下りません。許可取得の大きなハードルの一つとなっているのが、この営業所技術者の要件なのです。

基本は10年!営業所技術者に求められる実務経験

営業所技術者になるための基本的な要件は、「許可を受けようとする建設業に関して10年以上の実務経験」です。たとえば、内装工事業の許可を取りたい場合、内装工事に関する実務経験が10年以上必要になります。

この10年という期間は決して短くありません。若い方や、業種転換を考えている事業者の方にとっては、10年待つのは現実的ではないケースも多いでしょう。しかし、ここで諦める必要はありません。学歴によって、この期間を大幅に短縮できる道があるのです。

高校卒業なら5年に短縮!指定学科修了が条件

高等学校または中等教育学校で、国土交通省令で定める指定学科を修めて卒業した方は、実務経験が5年以上で営業所技術者になることができます。10年が5年になるのですから、半分の期間で要件を満たせることになります。

指定学科とは、建設業に関連する専門的な科目のことで、たとえば土木科、建築科、電気科といった学科が該当します。高校時代にこうした学科で学んだ方は、卒業後5年の実務経験で技術者要件をクリアできるのです。

多くの方がこの制度を知らずに、10年かかると思い込んでいるケースがあります。もし該当する学歴をお持ちなら、ぜひ活用すべき制度です。

大学・高専卒業なら3年に短縮!最短ルートを活用しよう

さらに短縮できるのが、大学または高等専門学校を卒業した方です。こちらも指定学科を修めていることが条件ですが、卒業後わずか3年以上の実務経験で営業所技術者の要件を満たせます。

専門職大学の前期課程を修了した場合も、同様に3年の実務経験でOKです。土木工学科、建築学科、電気工学科など、建設業に関連する学科で学んだ方は、この最短ルートを利用できる可能性があります。

10年と3年では、実に7年もの差があります。許可取得を急ぎたい事業者の方や、若手技術者の方にとって、この短縮制度は非常に価値のあるものです。

その他の方法も!大臣認定や資格による特例

学歴による短縮以外にも、国土交通大臣が同等以上の知識・技術を持つと認定した場合や、特定の国家資格を持っている場合にも、営業所技術者になれる道があります。

たとえば、一級建築士や一級土木施工管理技士などの資格を持っていれば、実務経験の年数に関わらず技術者要件を満たせるケースがあります。すでに資格をお持ちの方は、こちらのルートも検討する価値があるでしょう。

まとめ:学歴を確認して最短ルートで許可取得を目指そう

建設業許可の営業所技術者要件は、一見すると10年という長い期間が必要に思えますが、実は学歴によって5年、3年と大幅に短縮できる制度があります。

  • 高校(指定学科)卒業:5年以上の実務経験
  • 大学・高専(指定学科)卒業:3年以上の実務経験
  • 基本:10年以上の実務経験

多くの方がこの短縮制度を知らずに、10年待たなければならないと思い込んでいます。もし該当する学歴をお持ちなら、ぜひこの制度を活用して、スムーズな許可取得を目指してください。

建設業許可の要件は複雑で、判断に迷うことも多いものです。ご自身のケースで短縮が可能かどうか、詳しく知りたい方は専門家にご相談されることをおすすめします。


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