建設業許可の取得や更新を検討されている事業者の方から

お客様

特定建設業許可を取りたいのですが、指定建設業は何が違うんですか? うちの業種は専任技術者の要件が厳しいと聞いたのですが本当ですか?

といったご相談を数多くいただきます。

特定建設業許可を取得する際、業種によって営業所に配置する営業所技術者の要件が異なることをご存じでしょうか。特に指定建設業に該当する7業種では、実務経験だけでは専任技術者になれず、国家資格が必須となります。

今回は、建設業法第15条に定められている特定建設業の指定建設業制度について、行政書士の視点から実務に役立つポイントをわかりやすく解説していきます。

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指定建設業とは何か?

指定建設業とは、建設業法において特に高度な施工技術が求められる業種として政令で定められた建設業のことです。建設業は全部で29業種ありますが、そのうちわずか7業種だけが指定建設業に指定されています。

なぜこのような区分が設けられているのでしょうか。それは、施工技術の総合性や専門性の高さ、そして施工技術の普及状況などを総合的に考慮した結果です。指定建設業に該当する業種は、工事の規模が大きくなりやすく、施工ミスが重大な事故や品質問題につながる可能性が高いため、より厳格な技術者要件が設定されているのです。

特定建設業許可を取得する場合、指定建設業に該当する業種では、営業所ごとに配置する専任の技術者の資格要件が一般の業種よりも厳しく定められています。具体的には、国家資格者または国土交通大臣の認定を受けた者でなければならず、実務経験だけでは要件を満たすことができない点が大きな特徴です。

指定建設業に該当する7業種

建設業法施行令で定められている指定建設業は、次の7業種です。

土木工事業 道路やトンネル、橋梁、ダムなど社会基盤となる構造物を扱うため、総合的な施工管理能力が求められます。大規模な公共工事を元請として請け負うことが多く、技術者には高度な専門知識が必要とされます。

建築工事業 建物全体の施工を統括する立場として高度な技術力が必要とされる業種です。構造、設備、仕上げなど多岐にわたる工事を総合的にマネジメントする能力が求められます。

電気工事業 建物や施設の電気設備工事を担当する業種で、安全性の確保が特に重要視されます。電気という危険性を伴う工事であるため、専門的な知識と資格が不可欠です。

管工事業 上下水道や空調設備など、建物の機能に直結する配管工事を扱うため、専門的な知識と技術が欠かせません。衛生面や快適性に関わる重要な設備を担当します。

鋼構造物工事業 橋梁や鉄骨など鋼材を使った構造物の工事を行う業種です。構造物の安全性に直結するため、高度な溶接技術や構造計算の知識が求められます。

舗装工事業 道路の舗装工事を専門とし、公共工事などで大規模な施工を行うことが多い業種となります。交通インフラの整備に欠かせない重要な役割を担っています。

造園工事業 公園や庭園などの造成を行う業種で、こちらも公共工事での実績が求められることが多くあります。植栽や地形造成など、自然環境と調和した空間づくりの専門知識が必要です。

これら7業種で特定建設業許可を取得する場合、営業所に配置する専任技術者は、一級建築士や一級建築施工管理技士、一級土木施工管理技士といった国家資格の保有者である必要があります。どれだけ実務経験が豊富であっても、国家資格がなければ指定建設業の特定営業所専任技術者にはなれないという点に注意が必要です。

特定営業所技術者に求められる要件の違い

建設業法第15条第2号では、特定建設業許可を受けようとする者は、営業所ごとに営業所技術者を専任で配置しなければならないと定められています。この要件が、指定建設業とそれ以外の業種で大きく異なるのです。

指定建設業以外の22業種では、国家資格者のほか、一定の実務経験を有する者も特定営業所専任技術者として認められます。具体的には、一般建設業の専任技術者要件を満たす者で、かつ発注者から直接請け負った一定金額以上の工事について2年以上の指導監督的実務経験がある者が該当します。つまり、国家資格がなくても実務経験ルートで専任技術者になれる可能性があるということです。

しかし指定建設業では、この実務経験ルートが一切認められていません。必ず国土交通大臣が定める国家試験に合格した者、または国土交通大臣が同等以上の能力を有すると認定した者でなければ、特定営業所技術者になることができないのです。

この要件の違いは、特定建設業許可を取得する際の大きなハードルとなることがあります。会社に長年勤めているベテラン技術者がいても、その方が国家資格を持っていなければ指定建設業の特定営業所専任技術者にはなれません。そのため、許可取得を計画する段階で、社内の技術者がどのような資格を保有しているかをしっかり確認しておくことが重要です。

指定建設業許可取得のための準備

指定建設業で特定建設業許可を取得しようとする場合、まず最初に確認すべきは、社内に必要な国家資格保有者がいるかどうかです。一級建築士、一級建築施工管理技士、一級土木施工管理技士、一級電気工事施工管理技士など、該当業種に応じた一級の国家資格が必須となります。

もし現時点で資格保有者がいない場合は、資格取得に向けた長期的な計画を立てる必要があります。国家資格の取得には、まず受験資格として一定の実務経験年数が求められ、さらに難関試験に合格しなければなりません。そのため、資格取得には数年単位の時間がかかることを覚悟しなければなりません。

その間の対応策としては、一般建設業許可で事業を進める、指定建設業以外の業種で特定建設業許可を取得する、あるいは有資格者を新たに採用するといった選択肢が考えられます。事業計画に合わせて最適な方法を選択することが大切です。

また、営業所ごとに専任技術者を配置しなければならないため、複数の営業所で特定建設業許可を取得する場合は、それぞれの営業所に国家資格保有者を配置する必要があります。人員計画や採用戦略も含めて、長期的な視点で準備を進めることが求められます。

技術者要件だけでなく、財産的基礎要件についても忘れてはなりません。特定建設業許可では、発注者から直接請け負う一定金額以上の工事を履行できる財産的基礎が求められます。資本金や純資産の額など、財務面の準備も並行して進める必要があります。

行政書士に相談するメリット

建設業許可の取得や更新は、要件の確認から必要書類の準備まで、非常に多くの手続きが必要となります。特に指定建設業の特定建設業許可は、技術者要件が厳格なため、事前の準備と確認が欠かせません。

行政書士に相談することで、現在の会社の状況で許可取得が可能かどうかを正確に判断できます。保有資格の確認、実務経験の精査、必要書類の準備など、許可取得に向けた具体的なアドバイスを受けることができるのです。

また、万が一要件を満たしていない場合でも、どのような準備をすれば許可取得が可能になるのか、具体的なロードマップを提示してもらえます。業種追加や般・特新規など、複雑な手続きについても専門家のサポートがあれば安心です。

建設業許可は、事業拡大や公共工事への参入に不可欠な許認可です。指定建設業での特定建設業許可取得をお考えの際は、建設業法に精通した行政書士にご相談されることをお勧めします。適切なアドバイスを受けることで、スムーズな許可取得が実現できるはずです。

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こちらもぜひ参考にしてみてください。

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プロフィール

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建設業許可・開発許可・農地転用・相続手続きなど、
土地と建設に関わる許認可を専門とする行政書士。
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