お世話になります!
行政書士のすずきです。
今回は相続手続きにおいて必要となる財産調査の不動産について記事にしていきます!
キーワードは
・名寄帳(なよせちょう)
・評価証明書
・登記情報提供サービス
この3つを中心にわかりやすく解説していきます。
名寄帳ってなに!?
読み方:ナヨセチョウ
⑴中世の荘園における土地台帳。
⑵江戸時代、田畑名寄帳・小拾帳と一村総反別のうち、百姓一人前の所持田 畑・屋敷の反別・百姓名を集めたもの。
weblio辞書より
うん。OKOK!!なるほど。
わかりやすく書き直しますね。
”名寄帳とは、所有者ごとに土地や建物に関する情報をまとめたものです。”
『では、名寄帳でなにがわかるのでしょうか?』
1.被相続人名義の不動産の所在地、地番
2.固定資産税の評価額
3.課税区分
『どこに、どうやって取得するの?』
1.被相続人の不動産が所在する市区町村の役場に申請
2.被相続人の戸籍と相続人と証明できる書類
3.本人確認書類
管轄する自治体によって値段は前後することがありますが、おおよそ1通あたり300円前後です。
※被相続人とは、亡くなった人のことです。被=される と覚えておきまし ょう!
評価証明書って?
土地や建物ごとに固定資産税評価額を証明する書類です。
ん?あれ?
名寄帳と似てない?って思った方、センスありですね!!
どちらか1つだけでいいはいいです。ただし、自治体によって請求方法が紛らわしく2枚取って、まちがい探しをした方が間違いないです。
取得方法も名寄帳と同じです。
物件が確定したら登記を確認
上記の方法で物件の確認が済んだら、次に登記情報を確認します。
【登記情報提供サービス】
オンラインで登記情報が閲覧できるサービスです。PDFデータで誰でも閲覧可能です。ただし、利用料金がかかります。
【登記供託オンラインシステム】
紙媒体で全部事項証明書をオンライン請求できます。
利用者登録が必要でこちらも利用料金がかかります。
個人で不動産の調査はできる?
上記の通り、制度が簡略化してきているので、可能は可能です。
ただし、手間と時間がかかるのも事実です。
個人で行う場合に直面する課題として次の例が挙げられます。
・被相続人がどこに不動産を持っていたのか分からない
・提出する戸籍や書類が間違っていて、出直しになる
・申請場所が遠い
まとめ
相続手続きにおいて、財産調査は大事な事項です。また、不動産の相続登記も義務化となっておりますので、しっかりと勉強をして備えましょう!!
・名寄帳
・評価証明書
・登記情報提供サービス
今回はこれらを覚えて、自分で挑戦するもよし、手間だと思うならお気軽にご相談ください。
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