建設業許可の専門工事をひとつずつ解説するシリーズの第10弾は、住宅から商業施設まで幅広く使われる タイル・れんが・ブロック工事業 について取り上げます。外壁やアプローチの仕上げ、塀の構築、内装のタイル張りなど、私たちの身近な場所で多くの役割を担う工種です。

この記事では、愛知県で建設業許可の取得を目指す事業者さま向けに、
工事の範囲・具体例・取得のポイント を行政書士の視点から整理して解説します。

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タイル・れんが・ブロック工事業とは?

この工種は、名前のとおり タイル・れんが・ブロックなどを使った工作物の構築や仕上げを担う専門工事 です。
特長は「積む工事(構造物の構築)」と「仕上げ工事(張る工事)」の両方を含む点にあります。

建物のデザイン性や耐久性、防水性を高める工事が多く、住宅・マンション・店舗・工場など、幅広い現場で欠かせない専門業種です。


対象となる工事の具体例

タイル・れんが・ブロック工事業の代表的な工事は以下のとおりです。

● コンクリートブロック積み工事

外構の塀や境界ブロック、擁壁の一部などに用いられる工事。強度・基礎・鉄筋の有無など、適切な施工が求められます。

● れんが積み/張り工事

建築物の外壁や庭園の装飾、門柱などに多く見られる工事。意匠性の高さが特徴です。

● タイル張り工事

内外装を問わず、浴室・玄関・外壁・床など、多用途で需要の高い工事。耐水性や意匠性の向上を目的とします。

● サイディング張り工事

金属・窯業系などの外壁材を張る工事。一般住宅で広く用いられています。

● 築炉(ちくろ)工事

工場などの炉・煙道・煙突などをレンガや耐火ブロックで構築する工事。高度な技術が求められる特殊分野です。


似た工事との違いに注意

タイルやブロックを扱う工事であっても、すべてが本工種に該当するわけではありません。
例えば、

  • 大型ブロックを用いる土木構造物
    とび・土工・コンクリート工事業
  • 石材や擬石を用いる石張り仕上げ
    石工事業

と判断されるケースもあります。

許可業種の判断は「材料」だけでなく 施工目的・構造・規模 で変わるため、専門家による確認が重要です。


建設業許可が必要となるケース

愛知県でタイル・れんが・ブロック工事を請け負う場合、

  • 工事一件の請負金額が 500万円(税込)以上
  • 一式工事としての請負ではなく、仕上げ部分を単独で受注する場合

は、タイル・れんが・ブロック工事業の許可が必須 となります。

元請・下請を問わず、許可の有無が工事の受注可否に直結するため、外構・タイル・サイディングを扱う事業者は特に取得メリットが大きい業種です。


許可取得に必要な要件(ポイント解説)

建設業許可には複数の要件がありますが、特に重要なのが次の3点です。分かりやすく、専任技術者のままで説明してます。

① 専任技術者

タイル張り・れんが施工・ブロック工事などの
一定の実務経験 または 国家資格(技能士等) が必要です。
現場経験の証明方法で悩む事業者が多いため、書類の整理が最初のハードルになります。

② 経営業務の管理体制

法人・個人を問わず、会社として工事を適切に管理できる体制があるかが必須要件。
経験の「年数」で判断していた旧制度より柔軟になりましたが、体制を説明する資料が必要です。

③ 財産的基礎

500万円以上の工事を適切に遂行できる資金力を確認するため、自己資本や固定資産状況を確認します。


まとめ

タイル・れんが・ブロック工事は、外構・内装の両方で需要が高く、住宅・店舗・公共工事など幅広い分野で不可欠な工事です。

愛知県では、外構工事会社・タイル張り職人・サイディング工事店など、多くの専門業者が本業種の許可取得によって 受注の幅を広げる ことができます。

シリーズ第10弾として、工種ごとの違い・工事内容・許可の判断のポイントを整理してきました。
次回も引き続き、専門工事の内容をわかりやすく解説していきます。


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プロフィール

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建設業許可・開発許可・農地転用・相続手続きなど、
土地と建設に関わる許認可を専門とする行政書士。
造成計画の相談から図面調整、関係機関との協議まで一貫してサポートし、
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