〜建築工事と建築業の種類をわかりやすく解説するシリーズ第20弾〜

建設業許可における工事の種類は29業種に分かれており、その中でも「機械器具設置工事」は判断が難しい業種として知られています。
工場設備やプラントの機械据え付けなど、特殊な工事を幅広くカバーする一方で、電気工事・管工事・建築一式工事などと境界が重なりやすく、正確な理解が必要です。

本記事では、愛知県で建設業許可を取得する事業者様向けに、機械器具設置工事業の定義、工事内容、該当する・しないケース、注意点をわかりやすく整理します。

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機械器具設置工事とは?

機械器具設置工事とは、
「各種機械や設備機器を、現場で組み立て・据え付け・調整し、稼働できる状態にする工事」
をいいます。

建築物の「建設」ではなく、
建物内外の設備として機械を組み上げること自体が主目的
である点がポイントです。

また、この業種の特徴は、機械器具の種類が非常に幅広く、工事の実態に応じて柔軟に判断されるところにあります。


該当しやすい工事例

以下のような工事は、一般的に「機械器具設置工事」に該当しやすいです。

● プラント設備の据付

・産業用プラント機器
・製造ラインの設備
・発電設備、焼却設備 等

→ 大掛かりなユニットの搬入・組立・固定を伴う工事。

● 運搬・搬送設備の設置

・コンベヤー
・クレーン
・機械式立体駐車場
・リフト・搬送装置

→ 動力を持つ搬送装置の機械的据え付け。

● 産業用設備の据え付け

・集塵装置
・貯蔵サイロ
・工場内大型設備

→ 単なる設置ではなく、基礎への固定や位置調整を伴うもの。

● 舞台装置・遊技施設

・舞台吊り機構
・テーマパークの大型装置

→ 特殊機器を現場で組み立てる場合。

このように、大型機械を“建築物の一部として成立させる”ための設置工事であることが特徴です。


【該当しないケース】他業種との境界に注意

機械器具設置工事は便利な分類に思えますが、実際には次のような工事は別の業種です。

▼ 電気設備が主体の場合 → 電気工事業

・機械の据付よりも配線・動力工事が中心
・電気工事士資格が必要な作業が主体

▼ 配管、給排水、空調が中心 → 管工事業

・ポンプ交換
・冷暖房設備の取り付け
・ダクト工事

▼ ネットワーク・通信が中心 → 電気通信工事業

・LAN設備
・放送設備
・監視カメラの設置

▼ 消防設備 → 消防施設工事業

・スプリンクラー
・消火設備の設置

つまり、
機械そのものの組立・据付がメインのときのみ「機械器具設置工事」
となり、付帯工事が主体になった時点で他業種になります。


判定のポイント:主体となる作業は何か?

建設業許可で最も大切なのは
工事の「主たる内容」
です。

たとえば…

● 例1:ポンプを取り付ける場合

  • 配管接続が主体 →【管工事】
  • 大型設備の据付が主体 →【機械器具設置工事】

● 例2:コンベヤーの導入

  • 電気配線が主体 →【電気工事】
  • 本体の組立・設置が主体 →【機械器具設置工事】

このように、同じ「設置」でも内容により業種が変わるため、申請前の判断が非常に重要です。


愛知県で許可を取る場合の注意点

愛知県は製造業・物流施設・大型設備の需要が高く、機械器具設置工事のニーズも多い地域です。
ただし、許可を取得する際には次の点に注意が必要です。

● 1. 専任技術者の資格要件が比較的厳しい

実務経験の内容証明が求められ、他業種との境界が曖昧なため、経験が認められないケースもあります。

● 2. 工事経歴書の記載が重要

「機械の設置が主体」と説明できる工事記載であるかが審査のポイントになります。

● 3. 建設業許可の中でも相談が多い業種

申請者自身が他業種との違いを誤解していることが多く、専門家に確認しながら進めることが望ましい業種といえます。


まとめ

  • 機械器具設置工事は「機械の組立・据付」が主目的の専門工事
  • プラント設備・搬送設備・大型機械など、大規模で専門性の高い工事が対象
  • 電気・配管・通信などが主体なら別業種になるため注意
  • 愛知県での申請では、経験証明や工事内容の整理が重要

建設業許可の中でも、判断が最も難しい業種のひとつが「機械器具設置工事」です。
許可取得や業種区分の見極めに不安がある場合は、行政書士へ早めにご相談いただくことをおすすめします。


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