法人を設立しようと考えたとき、「一般社団法人」「一般財団法人」という名前を耳にすることがあるかもしれません。

また、

NPO法人との違いは何だ?

と疑問に思う方も多いでしょう。

このブログでは、愛知県あま市の行政書士が、一般社団法人・財団法人の基本的な仕組みから歴史的背景、そしてNPO法人との違いまで、初めての方にもわかりやすく解説します。法人設立を検討されている方はぜひ参考にしてください。

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一般社団法人とは?その仕組みと特徴

一般社団法人とは、「人」が集まって組織を作り、共通の目的のために活動する非営利法人のことです。

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立されます。

設立のしやすさが魅力

一般社団法人の大きな特徴は、設立のハードルが比較的低いことです。最低2名の社員(会員)がいれば設立でき、財産の拠出も不要です。公益性の審査もありませんので、行政の許可を待つことなく、登記だけで法人格を取得できます。

どんな活動に向いているか

業界団体、同窓会、趣味のサークル、地域の活動団体など、幅広い目的で利用されています。営利を目的としない活動であれば、事業内容に制限はほとんどありません。ただし、利益を構成員に分配することはできないため、剰余金が出た場合は次年度の活動資金として繰り越すことになります。

一般社団法人は機動性と自由度の高さが魅力で、任意団体から法人化したい団体や、公益性はあるものの厳格な審査を避けたい団体に適しています。

一般財団法人とは?その仕組みと特徴

一般財団法人とは、「財産」を基礎として設立される非営利法人です。人の集まりである社団法人とは対照的に、まとまった財産を運用・管理しながら、特定の目的を達成するための活動を行います。

設立には一定の財産が必要

一般財団法人を設立するには、最低300万円以上の財産を拠出する必要があります。この財産は法人の基本財産となり、法人の活動資金として運用されます。設立時には、設立者(1名以上)、評議員(3名以上)、理事(3名以上)、監事(1名以上)といった役員構成が求められるため、一般社団法人よりも設立要件は厳格です。

どんな活動に向いているか

奨学金事業、研究助成、文化・芸術支援など、継続的に財産を運用しながら公益的な活動を行いたい場合に適しています。創業者の遺志を引き継ぐ形で設立されるケースも多く見られます。

一般財団法人は、財産管理を前提とした安定的な運営を目指す団体に向いており、長期的視点での社会貢献活動に適した法人形態と言えます。

一般社団・財団法人の歴史的背景

一般社団法人・一般財団法人の制度は、平成20年12月の公益法人制度改革によって誕生しました。それまでの日本では、社団法人や財団法人を設立するには、主務官庁の許可が必要であり、設立のハードルが非常に高いものでした。

改革前の課題

旧制度下では、公益性の判断基準が不明確で、官庁の裁量に委ねられる部分が大きく、設立までに長い時間がかかることが問題視されていました。また、許可を得た法人であっても、活動内容に対する監督が十分でないケースがあり、制度の透明性が求められていました。

改革後の新しい仕組み

平成20年の改革により、法人格の取得と公益性の認定が分離されました。つまり、登記だけで設立できる「一般社団・財団法人」と、厳格な審査を経て認定される「公益社団・財団法人」の2つに分かれたのです。

この改革により、非営利活動を行いたい団体が法人格を取得しやすくなり、多様な社会貢献活動が促進される環境が整いました。公益認定を受ければ税制上の優遇措置も受けられるため、活動内容に応じて柔軟に選択できる仕組みとなっています。

NPO法人とは?一般社団・財団法人との違い

NPO法人(特定非営利活動法人)は、平成10年に施行された「特定非営利活動促進法」に基づいて設立される法人です。福祉、教育、環境保全など、法律で定められた20の活動分野のいずれかに該当する公益的な活動を行うことが前提となります。

NPO法人の特徴

NPO法人は、社会課題の解決を目的とした市民活動を法人格によって支援する制度です。設立には10名以上の社員が必要で、所轄庁(都道府県または内閣府)の認証を受ける必要があります。認証までには数か月かかることが一般的です。

また、NPO法人は情報公開が義務付けられており、事業報告書や会計書類を誰でも閲覧できるようにしなければなりません。透明性の高い運営が求められる一方で、寄付を集めやすく、社会的信用を得やすいというメリットがあります。

一般社団・財団法人との主な違い

設立要件の違いとして、一般社団法人は2名から設立可能ですが、NPO法人は10名以上の社員が必要です。また、一般財団法人には300万円の財産が必要ですが、NPO法人には財産要件はありません。

設立手続きの違いでは、一般社団・財団法人は登記のみで設立できるのに対し、NPO法人は所轄庁の認証が必要で、審査期間が発生します。

活動内容の制約も異なります。一般社団・財団法人は活動内容に法律上の制限がほとんどありませんが、NPO法人は法定20分野のいずれかに該当する必要があります。

情報公開義務については、NPO法人は厳格な情報公開が求められますが、一般社団・財団法人にはそこまでの義務はありません。

このように、それぞれの法人形態には特徴があり、活動の目的や規模、求める社会的信用のレベルによって最適な選択肢が変わってきます。

まとめ:目的に合った法人形態を選びましょう

一般社団法人は人の集まりを基盤とし、一般財団法人は財産を基盤とする法人です。いずれも設立しやすく、活動の自由度が高い点が魅力です。一方、NPO法人は市民活動の法人化に特化しており、社会的信用と透明性を重視する仕組みになっています。

法人設立を検討される際は、活動内容、必要な人数や財産、社会的信用の必要性、情報公開への対応可能性などを総合的に考えて、最適な法人形態を選ぶことが大切です。

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プロフィール

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建設業許可・開発許可・農地転用・相続手続きなど、
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