お世話になります!

行政書士のすずきです。

今回の記事は、相続に欠かせない(?)、活用しなくてもいいんですが、活用した方がいい法定相続情報証明制度についての記事です。


法定相続情報証明制度とは

所有権不明土地問題、空き家問題等の社会問題解決のために、2024年4月に相続登記が義務化されたことに伴ってより注目がされた制度です。2017年5月から始まっています。

相続人が法務局へ、戸籍関係書類一式と法定相続情報一覧図を提出し、登記官がチェックしたうえで、法定相続人が誰かを証明してくれるものです。


相続登記とは

前述した所有権不明土地問題などの社会問題解決のために相続したことを登記するものです。
不動産の遺産分割協議や法定相続、遺贈による所有権移転などがあります。
2024年4月から始まってますが、それ以前の不動産の相続も対象となっていることに注意が必要です。

これには期限と罰則があります。
相続人が、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。


法定相続情報制度の活用メリット

相続する上で、被相続人が利用していた銀行が何行もあった場合や名義変更時に何度も相続人全員の戸籍を集める必要がなくなります。

銀行側のチェックする時間も大幅に縮小されるので、お互いにメリットがあります。

ここが重要なんですが、法務局にて必要枚数が無料で交付してもらえます。
しかも、5年以内ならいつでも無料です!


どうやって申請するの?

1.申し出
 戸除籍謄本等を収集して、法定相続情報一覧図を作成します。それらを添付し、申出書を管轄法務局へ提出します。

2.確認、交付
 登記官がチェックをし、問題なければ登記官の認証分付き法定情報一覧図の写しが交付されます。

3.利用
 各種相続手続きへの利用ができます。これは戸籍の束に替わるものです。


管轄法務局

これは、以外に広く設定してあります。

①被相続人の本籍地
②被相続人の最後の住所地
③申出人の住所地
④被相続人名義の不動産の所在地

これらのどこでも申請が可能です。郵送申請も可能です。


行政書士に依頼するメリット

行政書士が代理で、法定相続情報証明制度を活用して法定情報一覧図の写しの取得をすることが可能です。以下の点においての手間が省けます。

1.相続人全員の戸籍等の収集
2.法定相続情報一覧図の作成
3.申請&書類受取

私は母を亡くしてる時に経験してますが、これらを収集、作成してる気力がまずありません。そもそもこの制度の部分だけで行政書士にお願いするとも思いませんが。


まとめ

・不動産の相続登記が義務化
・法定相続情報証明制度を活用すると手続きが楽になる
・相続手続きを自分でやるのは現実的ではない

私の経験上、身内で特に近しい人が亡くなった時の哀しみは筆舌に尽くしがたいです。事前に相続についての勉強をしていたとしても、頭が回らない、いやそれ以前に気力が沸かないと思います。
そんな時には気軽にご相談ください。

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いかがでしたでしょうか?相続登記の義務化や法定相続情報証明制度について、ブログで詳しく学んだはずなのに、意外と細かい部分に不安を感じたかもしれませんね。

大切な方を亡くされた直後は、手続きの手間だけでなく、精神的な負担も大きいものです。

一つでも不安を感じたら、**「気持ちが分かる行政書士」**である私、すずきにご相談ください。書類の収集から作成、申請まで、煩雑な手続きを迅速かつ確実に対応いたします。

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