今回は前記事で公開している『会社設立時の定款作成について』の続きと言いますか、新制度のご案内となります。

とにかく早く、会社設立したいという方には耳よりな情報です。


定款作成から認証までの流れ

1.定款の原案作成
 前回記事で紹介した定款作成ガイドに、載っている事項などを文章にして作成。

2.必要書類の準備
 この必要書類については詳しくはまた別記事にします。
印鑑証明や実印などが必要になります。

3.公証役場への確認
 事前にメールやFAXなどでリーガルチェックを行ってもらいます。

4.公証役場での認証
 リーガルチェックで問題なければ、日にちを予約して、その日に認証。


定款認証までの日数は?

一概に何日とは言えませんが、専門家にお願いしたら3日から1週間といったところではないでしょうか。すべて個人でやるとなったら、さらに手間と時間がかかります。
では、題名にある2日で定款認証は可能なのでしょうか?


48時間原則

こんな言葉を聞いたことある方はほとんど、いらっしゃらないと思うのですがこんな新しい制度があります。

スタートアップ支援のための定款認証に関する新たな取組について

001424960.pdf

325 KB

ファイルダウンロードについてダウンロード

上記はリンクサイトの中の48時間原則についてのPDFです。

2025年3月3日から全国で適用となりました。

ものすごく凝縮して記事にすると、日本公証人連合会が用意した雛形をオンラインで入力すれば48時間以内に認証まで終わりますといった制度です。

とにかく早く認証まで済ませたいといった方、個人で申請しようという方にはとっつきやすいかもしれません。

流れとしては

定款の雛形をダウンロード(日本公証人連合会のHP)
        ⇓
エクセルデータに必要事項を入力
        ⇓
委任状、実質的支配者となるべき者の申告書、定款がPDF化
        ⇓
       認証

といった流れでスピーディに出来上がります。

ただし、以下の点がデメリットとして挙げられます。

・入力フォームが少なく、いじれるところがあまりない。
・代表取締の選定方法が互選しかない
・事業目的が文末にもってかれる

などなど、デメリットも存在します。


まとめ

・定款認証までの新制度により48時間認証が可能となった
・通常は3~7日程度、要する

印象としてスピーディにできるようになったとはいえ、まだまだ改善点がありそうな印象です。

このように、会社設立するとなったときに定款が必要となりますが、定款1つ取っても色々な方法があります。
これから事業をスタートさせようとなった時にここでつまづくわけには、いけません。

そんなときには行政書士などの専門家に相談することをおすすめします!

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