今回は乗合バス、デマンドバス、乗合タクシー業を始めたい方へ向けて、
『一般乗合旅客自動車運送事業許可』について解説していきます!
参考資料「乗合事業申請書作成の手引き」(中部運輸局)
一般乗合旅客自動車運送事業とは
以下、乗合事業と表記します。乗合事業とは、いわゆる路線バス、デマンドバス、乗合タクシー事業のことで、旅客自動車運送事業に分類されます。
簡単にいうと、複数のお客さんを対価をもらって、自動車で運ぶことを目的とした事業のことです。
聞きなれない言葉で、デマンドバスがありますね。
デマンドバスとは、決まった時間に走るのではなく、予約の入った時間に決められたルートを、最短距離で走行するバスです。
愛知県では実証運行が各地でされてます。
参考に『ぐるりんミニバス』
これらは、許可制の事業となり、国からの許可を受けなければいけません。
乗合事業の3つの分類
1.路線定期運行
市バスなどの、決まった時刻、決まったルートを運行する
いわゆる路線バスです。
2.路線不定期運行
予約に応じて定められた区間を走る予約型の運行、
いわゆるデマンドバスです。
3.区域運行
ルートは決められておらず、利用者の希望に応じる運行、
いわゆる乗合タクシーです。
どこに申請すればいいの?
愛知県の場合、「中部運輸局」が申請先となります。
以下で申請の流れをざっと説明します。
①ヒト、モノ、カネの要件確認
②事業計画、運行計画の作成
③関係自治体、地域との調整
④申請
⑤許可
⑥運行開始
大まかな流れです。この他にも法令試験に合格する必要があります。
申請書で求められる内容
・路線図
・停留所の位置と名称
・車両の種類やサイズ
・運行回数や時刻
・通行許可や土地使用の承諾書
など。
書類の注意ポイント
・停留所の住所表記
停留所が道路上の場合は、隣地の〇〇区〇〇番地先と書きます。
・車両サイズ
路線によっては通れない場所がある可能性があるので、予定行路の最大寸法を確認しておく必要があります。
・私有地に停留所を置く場合
土地使用承諾書が必要となり、忘れると差し戻しの原因となります。
地域との話し合いが肝心
新たに乗合事業を始める場合、新しく路線を作る、あるいは既存路線を廃止すると言った場合は、「地域公共交通会議」の意見が重要になってきます。
この会議で承認された内容であれば、審査がスムーズになることがあるようです。
乗合事業には地域と協力する必要があります。
行政書士ができるサポート
乗合事業の許認可は提出書類が多く、行政書士が活躍できる場が多いです。
・申請書類の作成、添付書類の収集
・路線図、運行計画の作成サポート
・地方との協議サポート
・公共交通会議向けの説明資料作成など
このように、書類作成などが多岐に渡るのでご自身で挑戦されると書類不備で再提出で余計に手間と費用がかかることが予想されます。
そんな時に行政書士に依頼することでスムーズに許可申請がおり、事業のスタートを切ることができます。
まとめ
愛知県で乗合事業を始めるには
・正確な書類作成
・正確な添付書類の収集
・地域との調整
・道路運送法の基礎知識
が求められます。
もし、乗合事業を始めたいのであれば一人で悩むより、許認可の専門家である行政書士に依頼することをおすすめします!
ぜひ、一度お気軽にご相談ください。
許可申請のポイントを押さえる難しさを感じていただけたでしょうか?
書類不備による**「差し戻し」**を防ぎ、スムーズに事業をスタートさせるためには、専門家のサポートが不可欠です。
行政書士に全てお任せいただき、あなたは事業準備に専念してください!