前職、前々職でもなじみのあった在留資格『特定技能』について記事にしていきます。

昨今、どの業界でも人手不足がささやかれていますよね。
そりゃ、人口減少、超少子化社会であれば必然ですよね。

特に3Kなんて言われてた建設業界、自動車整備業界なんてもろに影響受けていますよね。

そりゃぁ、福利厚生もしっかりしてなきゃ、給料安い、きつい、汚いの職業をあえて選択はしないですよね。

そこで、2019年4月から新しく始まった制度が特定技能です!
外国人が日本で「人手不足の業種」にて働けるように作られた在留資格です。

私が建設業で働いてた時にベトナム、フィリピン、カンボジアあたりの子と喋ってましたが、彼らは生活がかかっていて母国の家族にも仕送りして、仲介業者にもお金を支払い、日本に来るために借金をしているから、その返済をしたりと大変な様子でした。

それでも、母国で働くよりも、日本で働きたいという子たちばかりでした。

悪徳な仲介業者、受け入れ企業も多々ありますので、そんな人たちからの被害者を減らせればなと思います。

では、特定技能について記事にしていきます。

特定技能で働ける分野

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 電気・電子情報関連産業
  • 建設業
  • 造船・船用工業
  • 自動車整備業
  • 航空業
  • 宿泊業
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 情報通信業
  • 運輸業
  • 小売業
  • サービス業

以上の16分野になります。人手不足が顕著な分野です。

特定技能の種類

1.特定技能1号

・比較的単純、現場作業中心
・最長5年
・家族は連れてこれない
・技能試験と日本語試験が必要

2.特定技能2号


・より熟練した技能が必要
・何度でも更新できるのでほぼ無期限
・家族も連れてこれる
・上記16分野のうち、介護は除外

外国人が特定技能を取得する流れ


1.技能試験、日本語試験に合格する
2.日本の受け入れ企業と契約する
3.出入国在留管理庁に特定技能の資格申請
4.許可がおりれば日本での就労が可能

特定技能1号から2号へと移行するには

1.特定技能1号よりも高度な技能試験に合格する
2.在留資格の変更申請を出入国在留管理庁に提出
3.受け入れ企業の条件が適合

特定技能資格者の外国人を受け入れる企業のメリット

・慢性的な人手不足を補える
・外国人を労働力として正式に雇用できる
・海外へのコミュニケーションツールが広がる

行政書士がサポートできること

・在留資格申請、更新、変更の申請書類作成
・契約内容のチェック
・支援計画の作成
・出入国在留管理庁への届出

まとめ

特定技能は外国人が即戦力として人手不足の業界で働ける制度で、1号と2号の区別がある。2号への移行はハードルが高いが、2号を取得できれば大きなメリットとなる。

また、特定技能の受け入れは仲介業者を介さずに起業が直接受け入れることも可能だが、準備しなければならなくなります!

在留資格申請書類においても、膨大な書類、煩雑な作業が伴いますので不安な方、時間と労力を節約したい方は専門家に相談するのがオススメです!

私だけではないと思いますが、どうしても待遇が悪いのでいいイメージを持てない制度ではありますが、今後、間違いなく日本の産業の下支えとなる制度だと思います。外国人にとってのメリットも今後、拡大していくと思いますし、企業と外国人との橋渡しを1度きりではなく最後までお付き合いできるようにしていければと思います!

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