すずき

前回の記事では(建設業許可の基礎と実務ポイントを完全解説 – そうだ!すずきに聞こう! あま市の行政書士によるお気軽相談窓口)、建設業許可を取得するためにまず整理しておきたい基本知識についてお話しました。

今回はいよいよ許可申請書そのものについて記事にします!

建設業許可は書類がとても大事です。まぁ建設業許可に限った話ではないですが、形式が少しでも整っていないと受付すらしてもらえないケースがあります。

地域によって差異がありますが、愛知県で申請する際も例外ではありません。

この記事では、申請書の法定記載事項と添付書類を、実務に従った形で分かりやすく解説していきます!


許可申請書の法定記載事項について

お客様

いきなり法定記載事項と言われても、どういう意味か分かりませんよ・・・

すずき

失礼しました。

「必ず書かなければいけない事」です。

では、必ず書かなければいけない事をリストアップしていきます。

商号又は名称


会社の場合は登記上の商号、個人事業主の場合は屋号または氏名を記載します。登記と異なる表記があると差し戻しの対象になりやすいため、登記簿を確認しながら正確に記載します。

営業所の名称及び所在地

建設業法での営業所は、単なる作業場ではなく、契約、技術管理、経理などの業務を行う拠点を指します。

法人の場合、資本金額と役員等の氏名

法人では、許可要件の1つである財産的基礎(500万円以上)を確認するため、資本金額の記載が重要です。

個人の場合、その者の氏名及び支配人があるときは、その者の氏名

個人である場合は氏名を書きます。支配人があるときも同様です。

営業所技術者の氏名

技術者は建設業許可の要となる存在で、該当する資格や実務経験が求められます。専任性の要件もあるため、他社との兼務は原則不可です。

許可を受けようとする建設業

建設業は全部で29業種。どの工事を請け負うかによって必要となる技術者資格が異なるため、しっかりと選択する必要があります。

他に営業を行っている場合には、その営業の種類

建設業以外に別業種の事業を行っている場合、その内容の記載が必要です。たとえば、不動産業、運送業、自動車整備業など。会社としての事業の全体像を把握するために重要な項目となっています。


添付書類について

建設業許可では、次の添付書類が必要となります。

それぞれの書類は要件を満たしているかを判断するための大切な資料です。

①工事経歴書

過去にどのような工事を行ったかを一覧にまとめる書類です。公共工事、民間工事を問わず、主な工事を整理して記載します。

②直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面

直近3年間の工事種別ごとの施工金額を整理します。これにより事業の実態を確認することができ、許可更新や業種追加でも必須の書類です。

③使用人数を記載した書面

雇用している人数を現場技術者、事務職員などの区分で記載します。社会保険の加入状況の確認にも使われるため、整合性がとれていることが求められます。

④誓約書

欠格要件に該当しないことを誓う書類です。建設業許可では法律遵守が強く求められるため、この誓約書は重要な位置づけとなっています。

⑤審査基準に該当することを証明する書類

常勤役員等、営業技術者、財務基盤など、許可要件を満たしていることを証明する資料です。具体的には、「経営経験を示す書類」「技術者資格証または実務経験証明」「預金残高証明などの財産的基礎の証明」などです。

⑥その他施行規則で定める書類

法人の登記事項証明書、定款、住民票、納税証明書、社会保険加入状況の確認書類など、多岐に渡ります。


まとめ

いや、めっちゃ多い・・・

建設業許可は要件と書類の両方がそろって初めて取得できる許可です。

許認可は全部そうでけどねぇ

「どの書類をどうそろえればいいか分からない」

「要件を満たしているのか不安」

そんな方は、建設業許可専門の行政書士に相談するのが最短ルートです!


確実に許可を取りたい方は専門家にご相談ください

建設業許可制度は、建設業の適正な運営と発注者保護を目的とした重要な仕組みです。

しかし、営業所の考え方、軽微工事の基準、一般・特定許可の関係など、判断が難しい点も多くあります。

安心、確実に許可を取りたい場合は、専門家に相談することが最も確実です!


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プロフィール

行政書士すずきなおと事務所


建設業許可・開発許可・農地転用・相続手続きなど、
土地と建設に関わる許認可を専門とする行政書士。
造成計画の相談から図面調整、関係機関との協議まで一貫してサポートし、
「わかりやすく、正確で、早い手続き」を大切にしています。

◎所在地:愛知県(全国対応)
◎お問い合わせは 公式サイトよりお気軽にどうぞ。

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