すずき行政書士

今回は、営業所の定義・軽微工事・一般/特定の違いをまとめます!

建設業法の目的

建設業法は、建設工事の品質確保と業界の健全な発展を目的として制定されています。

その目的は、

  • 建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護する☞手段
  • 建設業の健全な発達を促進する☞目的
  • 公共の福祉の増進に寄与する☞最終目標

建設業許可制度は、この目的を達成するための重要な仕組みの1つです。


建設業許可の種類と営業所の定義

建設業許可には、以下の2種類があります。

①知事許可:同一都道府県内に営業所がある場合

②大臣許可:複数の都道府県に営業所がある場合

では、この営業所の定義はなんでしょうか?

建設業許可事務ガイドラインではこう記されています。

  • 本店、支店または常時請負契約を締結する事務所
  • たとえ請負契約を行っていなくても、他の営業所に対して契約関連の指導や監督を行う場合も該当

では、請負契約を締結する事務所とはなんでしょうか?

見積り、入札、契約締結など、請負契約に関する実質的な行為を行う場所を指します。

契約書の名義人がその営業所の代表者かどうかは問いません。


建設業許可を受けなくてもよい軽微な建設工事

建設業許可が不要となる工事は、以下の金額基準を満たす場合です。

  • 建築一式工事:工事1件の請負代金が1500万円未満(税込)または、延床面積が150㎡未満の木造住宅工事
  • 専門工事:工事1件の請負代金が500万円未満(税込)

これを超える工事を請け負う場合は、建設業許可が必要です。


半グレ

ならば、分割で請求して1件の請負が、500万円未満になるようにすれば許可いらないっすね!

請負金額分割請求は違法です!

許可を回避するために、本来500万円を超える工事を複数に分割して請求する行為が見られますが、これはガイドラインでも明確に不正とされています。

例:500万円の工事を『250万円+250万円』に分割など。

工事の一体性があれば1件と判断され違法となります。


特定建設業の判断基準

特定建設業許可が必要となるのは、元請として下請を使う大型工事を行う場合です。

誤解されやすいので分かりやすくします。

  • 見るべき工事は発注者から直接請け負う建設工事です。
  • 発注者からの請負金額ではなく、下請に出す金額で判断します。

政令で定める金額は、5,000万円です。ただし、許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合においては、8,000万円となります。


一般許可から特定許可への新規取得

いわゆる般・特新規です。

一般許可を持つ業種について、新たにその業種で特定許可を取得した場合、一般許可の効力は失われます。

ただし、

複数の業種で許可を受けている場合、一般と特定の組み合わせは可能です。

例:建築一式☞特定  大工工事:一般

建設業の業種区分まとめ

これについては、【建設業許可申請・変更の手引き(関東地方整備局)】☜クリック

33ページから41ページにうまくまとめられているので参考にしてください。


確実に許可を取りたい方は専門家にご相談ください

建設業許可制度は、建設業の適正な運営と発注者保護を目的とした重要な仕組みです。

しかし、営業所の考え方、軽微工事の基準、一般・特定許可の関係など、判断が難しい点も多くあります。

安心、確実に許可を取りたい場合は、専門家に相談することが最も確実です!


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プロフィール

行政書士すずきなおと事務所


建設業許可・開発許可・農地転用・相続手続きなど、
土地と建設に関わる許認可を専門とする行政書士。
造成計画の相談から図面調整、関係機関との協議まで一貫してサポートし、
「わかりやすく、正確で、早い手続き」を大切にしています。

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