お世話になります。
愛知県あま市を中心に、各種許認可、農地転用手続きをサポートしている行政書士すずきなおと事務所です。
今回の記事では、農地を住宅や駐車場などに活用したいと考えている方に向けて、農地転用の手続きの種類などを分かりやすくご説明致します。

お客様
使ってない農地あるんだけど、どうすればいいかわからないなぁ。

自身の農地ですね!それは、4条許可もしくは届出で済むこともあります。農地転用とはなにか?から勉強しましょう!
農地転用とは
農地転用とは、読んで字の如し、農地を農地以外の目的で利用するようにすることを言います。
例えば、農地を住宅地・駐車場・倉庫・工場などに変更するケースが代表的です!ここ最近では、太陽光発電の設置場所なんかにも多く転用されてますね。
この転用には、
- 自身の土地なのか
- その土地が市街化区域なのか、市街化調整区域なのか
- 農用地区域なのか
によって大きく異なります。
農地転用の手続きが必要な人
農地転用の手続きや許可が必要となるのは、以下のケースです。
- 農地を農業目的で他人に売る、貸す場合
- 自身の農地を駐車場などに転用したい場合
- 農地を転用して売却したい場合
農地をどう使うか、誰が使うかで手続きと、規定されている農地法の条文が異なります。それぞれ見ていきます!
農地法第3条許可
農地を農地のまま、権利を移転する場合に必要な許可です。
- 農業を営む人に農地を売却する
- 農業目的で農地を貸す
- 法人が農業経営のために農地を取得する
農地を売買・賃貸する場合には、3条許可が必要か確認しましょう。
農地法第4条許可
農地の所有者が自身の農地を農地以外のものに変更する場合に必要な許可です。
市街化区域内の農地であれば、届出だけで済む場合があります。
- 自分の農地を住宅用地にしたい
- 農地を駐車場や資材置き場として使いたい
届出で大丈夫と見越して行動すると、実は許可が必要だったということもよくありますので、事前確認が必要です。
農地法5条許可
農地を農地以外のものに変更して、他人に権利を移転する際に必要な許可です。
市街化区域内の農地であれば、届出だけで済む場合があります。
- 農地を他人に売って、その人が住宅を建てる
- 農地を貸して、借主が事業用地に転用する
これも事前確認が必要で、審査には数か月かかることもあります。
まとめ
同じ農地でも、状況によって手続きが異なります。
当てはまるから届出だと思い込んで行動すると、思いがけない時間をとられることもあるので、細心の注意が必要です。
農地転用のご相談は、行政書士すずきなおと事務所へ
農地転用の手続きは、土地の状況や用途によって難易度が大きく変わります。
当事務所では、
- 転用の可否判断
- 必要書類の作成・申請サポート
- 農業委員会との事前相談同行
などをワンストップでサポートしております。
愛知県あま市をはじめ、津島市・稲沢市・清須市など近隣地域の方もお気軽にご相談ください。
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