
すずき
お疲れ様です!今回はよーくある勘違いを紹介します。
今後は間違わないように最後まで宜しくお願いします。
- あるある勘違いとは一体何ですか?
それは、人材派遣いわゆる応援でしか、建設業の仕事をしてない場合は建設業法上、建設業に当たりません。
この点をしっかりと把握しておかないと、
- 許可不要のはずが、実は許可が必要だった
- 逆に、許可が取れると思っていたのに、請負実績として認められない
こんなトラブルにつながります。
この記事では、建設業許可の根拠となる条文から、誤解しやすいポイントを分かりやすく整理していきます!
建設業法
今回、問題となる条文の引用をします。
この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
建設業法第2条第2項
この文言において最も重要なのは、
『建設工事の完成』と『請け負う営業』
この2つです。
請け負うとは?
建設業法は民法上の請負の考え方とセットで理解する必要があります。
「請負」とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する契約をいう。
民法632条
つまり建設業法でいう「請け負う営業」とは、
- 仕事(工事)を完成させる責任を負い
- その結果に対して対価を受け取る
といった完成責任を伴う契約という意味になります。
職人を応援に行かせるだけでは建設業に該当しない
たとえば、
A社がB社に頼まれて、自社の職人を1日、2日だけ応援に行かせる
こんなケースは全国的に非常に多いですよね。
ここで注意しないといけないのが、
ということ。
これは建設業法の世界ではいわゆる応援、労働者派遣類似行為となり、建設業許可の対象外となります。
応援メイン会社だと建設業許可は取れないのか?
普段は応援が中心の会社だとしても、
その実績が「請負の営業」と認められ、建設業許可を取得できる可能性は十分にあります。
- 小規模な内装工事
- 塗装の部分請負
- 住宅リフォームの一部施工
- 小規模な外構工事
など、完成責任を負う工事を行っていれば、その契約が実績として使えます。
応援ばかりだから許可は取れないと諦めてしまう方も多いですが、実際は可能であるケースはかなり多いです。
常にアンテナを張っておきたい資料
建設業許可は、制度改正や運用変更が頻繁にあります。
最新の情報に基づいて判断するため、以下の3つの資料は常にチェックしておきたいところです。
- 建設業許可事務ガイドライン
- 建設業法遵守ガイドライン
- 監理技術者制度運用マニュアル
これらは許可の審査基準や実務の考え方が明確に示されており、許可取得・維持の両方に役立ちます。
建設業許可を検討するなら専門家への相談が確実
「うちは応援が中心だけど、許可が取れるの?」
「請負実績として認められるのはどれ?」
「工事の完成責任ってどこまで必要?」
こんな疑問があれば、建設業許可専門の行政書士に相談するのが安心です。
すずきなおと行政書士事務所では、
建設業許可の取得・更新・変更のほか、
財務書類・人員要件チェックなども含めて対応しています。
建設業許可の総合サポートサイト
☞建設・住宅サポート行政書士事務所(https://kensetsu-jutaku-support.com/)
こちらもぜひ参考にしてみてください。
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プロフィール
建設業許可・開発許可・農地転用・相続手続きなど、
土地と建設に関わる許認可を専門とする行政書士。
造成計画の相談から図面調整、関係機関との協議まで一貫してサポートし、
「わかりやすく、正確で、早い手続き」を大切にしています。
◎所在地:愛知県(全国対応)
◎お問い合わせは 公式サイトよりお気軽にどうぞ。
「許可が必要だと思っていたのに取れない」「許可不要と思っていたら実は必要だった」といった勘違いは、貴社の事業に大きな影響を与えます。
貴社が建設業許可を取得できるか、請負実績として認められるかなど、不安や疑問があれば、専門家への相談が確実です。
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