すずき

愛知県あま市の行政書士すずきです。ここでは、髪の毛生えてますが実物は坊主です!笑

建設業許可の取得を目指しているお客様から、最近こんなご相談をいただきました。

「2023年に専任技術者の要件が緩和されたと聞いたので使えると思っていたのに、結局ダメでした…」

実はこのパターン、非常に多いんです。制度の内容を誤解されているケースがほとんどで、「使えると思って進めたら使えなかった」という落とし穴にはまってしまう方が後を絶ちません。

今回は、2023年7月に施行された一般建設業許可における専任技術者の要件緩和について、何が変わって、何が変わっていないのかをしっかり解説します。

そもそも「専任技術者」とは何か

建設業許可を取得するためには、営業所ごとに専任技術者を置かなければなりません。専任技術者とは、建設工事の施工に関する一定の資格や実務経験を持つ人のことです。

許可を取りたい業種の技術的な中心人物、と考えていただくとわかりやすいでしょう。経営管理責任者と並んで、建設業許可の”二大要件”のひとつです。

改正前の一般建設業の専任技術者になるには、主に次のルートがありました。

学歴必要な実務経験
大学・短大等(指定学科)卒業後 3年
高等学校(指定学科)卒業後 5年
上記以外(資格なし)10年

この「10年以上の実務経験」が、許可取得の際に最もよく活用されるルートです。

2023年7月の要件緩和とは?何が変わったのか

今回の改正で新たに追加されたのが、「技士補(技術検定第一次検定合格者)+実務経験」による専任技術者の認定ルートです(指定建設業と電気通信工事業は除く)。

国土交通省の資料によると、技術検定の第一次検定合格者を指定学科の卒業者と同等とみなし、合格後に一定の実務経験を積むことで専任技術者として認められることになりました。

改正後の要件を整理すると、次のとおりです。

学歴等必要な実務経験
大学・短大等(指定学科)卒業後 3年
高等学校(指定学科)卒業後 5年
1級 第一次検定合格(対応種目)合格後 3年
2級 第一次検定合格(対応種目)合格後 5年
上記以外10年

たとえば、機械器具設置工事業を例にとると、改正前は指定学科(建築学・機械工学・電気工学)の卒業者以外はすべて10年の実務経験が必要でした。しかし改正後は、建築・電気工事・管工事施工管理技術検定の第一次検定に合格すれば、合格後3年(1級)または5年(2級)に短縮が可能になっています。

「使えると思ったのに使えない」…よくある誤解とは

ここが最も重要なポイントです。

ご相談いただく方の中に、「実務経験が7年くらいあるから、技士補を取れば専任技術者になれる」と思っていた方が多くいらっしゃいます。

しかし、よく見てください。今回の改正は「技士補(第一次検定)に合格した後、一定の実務経験を積んだ者」が対象です。つまり、合格前の実務経験はカウントされません

具体的に考えてみましょう。

  • 現在の実務経験:7年
  • これから2級の第一次検定を受験・合格
  • 合格後にさらに5年の実務経験が必要

→ 合格してもすぐには使えず、合格後5年が経過するまで待つ必要があるのです。

「7年の経験があって、これから試験に合格すればいける」というイメージを持っている方は多いのですが、残念ながら現時点では間に合いません。これが「使えると思っていたのに使えなかった」という相談の正体です。

では、今すぐ許可を取るにはどうすればいい?

「今すぐ許可が欲しい」という場合には、現時点での選択肢を整理することが大切です。

10年の実務経験を証明できるか確認する 最も確実なのは、従来どおりの「10年以上の実務経験」ルートです。工事の契約書、請求書、通帳の入金記録などで実務経験を証明できれば、資格がなくても専任技術者になれます。まず「書類が揃うかどうか」を確認しましょう。

学歴+実務経験(3年・5年)を確認する 指定学科を卒業している方は実務経験が短縮されます。卒業証書や成績証明書が手元にあるかどうか確認しましょう。

資格取得のタイムラインを逆算する すぐに許可は取れなくても、いつ取れるかを明確にすることが重要です。1級の第一次検定合格であれば合格後3年、2級なら合格後5年が目安になります。今から逆算して計画を立てましょう。

建設業を始めたときから「許可取得」を見据えることが大事

ここが、行政書士として最もお伝えしたいことです。

建設業許可の取得を後から考えると、「あのときこうしておけば…」という後悔が非常に多いです。

よくあるケースが、実務経験を証明するための書類が残っていないというものです。工事ごとに契約書や請求書を発行・保管する習慣がなければ、後から10年分の実務経験を証明するのはとても困難になります。

また、今回ご紹介した技士補のルートも、建設業を始めた当初から計画的に第一次検定の取得を目指していれば、タイミングよく活用できるケースが増えます。「7年経験したから技士補を取ろう」ではなく、早い段階から試験を受けておけば、合格後の3年・5年がちょうど許可取得のタイミングに合ってくるかもしれません。

「許可はいずれ取ればいい」ではなく、創業当初から許可取得を視野に入れて事業を進めることが、結果的に一番の近道です。

まとめ

2023年の改正で一般建設業の専任技術者の要件は緩和されましたが、ポイントは「第一次検定合格後の実務経験が必要」という点です。合格前の経験はカウントされないため、「7年経験あり+これから技士補取得」では、すぐには許可が取れません。

今すぐ許可を取りたい方は、10年実務経験ルートや学歴ルートを先に検討するのが現実的です。そして、これから建設業を始める方や独立したばかりの方は、今から許可取得を見据えた書類管理・資格取得の計画を立てておくことをおすすめします。

「自分のケースで許可が取れるか知りたい」という方は、お気軽にご相談ください。愛知県あま市を中心に、建設業許可の申請をサポートしています。

建設業許可を検討するなら専門家への相談が確実

「うちは応援が中心だけど、許可が取れるの?」
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こんな疑問があれば、建設業許可専門の行政書士に相談するのが安心です。

すずきなおと行政書士事務所では、
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建設・住宅サポート行政書士事務所(https://kensetsu-jutaku-support.com/)
こちらもぜひ参考にしてみてください。

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プロフィール

行政書士すずきなおと事務所


建設業許可・開発許可・農地転用・相続手続きなど、
土地と建設に関わる許認可を専門とする行政書士。
造成計画の相談から図面調整、関係機関との協議まで一貫してサポートし、
「わかりやすく、正確で、早い手続き」を大切にしています。

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