今回は許認可の王道?古物商許可について記事にしていきます!
まずは『古物商』と聞いて何を思い浮かべますか?
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まぁ大半の方が、リサイクルショップですよね!あと実は、自動車の中古車販売店なんかも当たります。
では、以下で古物商許可について細かく解説していきます!
そもそも古物とは
一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品を『古物』と定義されています。
この『古物』の売買、交換、委託を受けて売買、委託を受けて交換を行う営業を『古物営業』といいます。
古物営業許可はどんな時にいるの?
古物の売買等を業として行う場合に、許可が必要になります。
この、業にあたる基準ですが、利益を出そうという意思があり、ある程度の継続性があるものを言います。
この利益を出そうという意思は、本人の意思ではなく客観的に見てそう見えるかどうかが基準となります。
実は古物商許可が必要だった具体例を見る
1.中古ブランド品を転売目的で購入してフリマアプリで転売
2.中古パソコンを仕入れてきて修理して販売
3.古着を買い付けてきてネットにて販売
4.美術品を買い付けて販売
実は無許可営業で発覚したら、3年以下の懲役または100万円以下の罰金という恐ろしい罰則がありますので気を付けましょう!
古物商許可がいらないケースを見る
1.自分の物をフリマアプリで販売
2.無償でもらった物を売る
3.自分で海外で買ってきた物を国内で売る
4.小売店で新品で購入したものを転売する
はじめから売る目的で買い取りしたりしてなければ古物商許可はいりません。ただし、継続的に行っていると許可が必要とみなされるので注意が必要です。
必要な申請書類は?
1.古物営業許可申請書
2.法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
3.定款
4.住民票
5.身分証明書
6.略歴書
7.誓約書
8.営業所の賃貸借契約書
9.保管場所の賃貸借契約書
10.URLの使用権限があることを疎明する資料
※2.3は法人。4.5は法人であれば役員全員分
そういえばお金はいくらかかるの?
1.申請手数料 19,000円(収入印紙)
2.住民票 300円前後
3.身分証明書 300円程度
4.登記事項証明書(法人) 600円程度
自分で申請できるの?
もちろん、ご自身での申請は可能です。ただし、申請書類を正確に作成しないと何度も警察署へと通う羽目になる可能性があります。
また、場合によりますが、長いこと待たされることもザラです。
行政書士に依頼いただければ、そもそも「自分のこのケースでは古物商許可がいるのか?」といった悩みもすぐに解決できます。
「とりあえず早くとりたい!」なんて方も行政書士に依頼された方がよいかと思われます。
では、行政書士に依頼した時の費用はいくらでしょうか?
相場としまして、5万円前後といったところです。
時間と手間を考えたら、安いものではないでしょうか?
まとめ
実は古物商許可が必要だったじゃ、危ないですよ!許可を取らずに営業していると3年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
許可はビジネスをするスタートラインです。安心して事業を始めるためにも、専門家に相談することをおすすめします!
「これって許可いるのかな?」
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