本日は、行政書士のド本命業務と言っても過言ではない、建設業許可について記事にしていきます。

私は、前々職は建設業でとび職の個人事業主をしていました。
『とび1級技能士』という国家資格をもってる行政書士は私くらいではないでしょうか。何も役に立ちませんが。(笑)

その当時は建設業許可という発想すらなかったのですが、今思い返すと知らないことばかりだったのだなと、つくづく思い知らされます。

今回の記事では触れませんが、キャリアアップも普及し始めていたころで、私は登録する前に辞めましたが、なんの為か理解していませんでした。

社会保険とかも、ようやく会社でいれてくれるようになってきてる時代でしたね。

では本題に入ります!


建設業において許可が必要となる場合

建築一式工事(ゼネコンのような監督する側)においては1件の請負代金が  1500万円以上、延床面積が150㎡以上。それ以外の工事では1件の請負代金が500万円以上の工事の場合に必要となります。この代金は消費税込みの代金となります。

※請負とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する契約をいいます。


必要要件に該当しなければ許可は要らない?

題名につながりますが、建設業をやっていくなら許可をとる、とっていく方向で考えていきましょう!

たしかに法律的にはOKではありますが、大手ゼネコンやハウスメーカーはよしとしていません。
無許可業者に工事を任せてトラブルが発生した場合、元請けの管理責任が問われる可能性が高いためです。

そして、大手ゼネコンがやりだしたら、前ならえの業界なのであらゆる現場から締め出される可能性が高いです。

民間工事でも、施主からすると許可がある建設業者に工事をしてもらいたいですよね!
なので、建設業やるなら、許可をもらいましょう!


建設業の許可要件

5つの許可要件があるので紹介していきます。

1.経営業務の管理責任者がいること
 最近、改正されて名前が常勤役員等に変わりましたが、かつての経管です。改正されるまでは個人に限定されていましたが、要件が緩和されチーム(本人+補佐人3名)でも認められました。
詳しくはまた、別記事にしますが、概ね、経営に5年以上携わることが必要です。この内容はふんわりと捉えてください。

2.専任技術者がいること
 この名前も変わりました。工事の種類ごとに必要な資格、実務経験を持つ営業技術者が営業所ごとに必要です。
ちなみにこの技術者という名称は他にもあり、紹介しておきます。
営業所技術者」「配置技術者」「主任技術者」「監理技術者」とあり、これらを区別することが必要です。それぞれの役割は、ここでは割愛します。

3.誠実性を有していること
 取引が建設業者の信頼で成り立っている以上、不良業者を排除しなければいけません。不正行為、不誠実な行為を排除する仕組みです。詐欺・脅迫・横領等の法律違反行為が無かったか調べられます。

4.財産的基礎又は金銭的信用があること
 元請けや下請けが倒産してしまって、代金が払えないといったような事態に対処するために、最低限これくらいは持っててよねという規定です。
一般建設業においては、500万円以上の自己資金。特定建設業においては、資本金2000万円以上、自己資本金4000万円以上が必要とされています。

5.欠格要件に該当しないこと
以下に建設業法の8条の一部を抜粋します。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第29条第1項第7号又は第8号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

 第29条第1項第7号又は第8号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの

・・・


おまけのとび1級技能士の試験科目

まず経験年数が必要で、7年間の実務経験が必要です。これも改正があったみたいで、私の時は12年の経験が必要でした。
この時点でなかなかとれないですよね。

問題は実技で単管でヤグラを電動工具なしで、真夏の炎天下に時間内に組まないといけないのです。体力なしと単管で足場を組んだことない人には、厳しい内容ですね。

画像
こんな感じです

これに合格すれば、あとは語学なんですがこれは簡単です。(笑)

ということで、おそらく行政書士でとび1級技能士のダブルライセンスですと自慢げに話すのは私だけでしょう。(´;ω;`)


まとめ

・建設業では許可がなくても、仕事はできるが将来的に締め出されるかも
・許可には要件があり、すべてを満たさないといけない
・とび1級技能士とのダブルライセンスは私だけ

業界の流れとして、建設業許可、キャリアアップ、外国人雇用、事業としてのステージアップ、全てが必要となってきてると思います。このどれかで悩んでる場合、専門家に相談してみましょう!
きっとあなたのお役に立ってみせます。

足場を組んで欲しいなんて相談も受け付けますので、お気軽にご相談ください!

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