〜建築工事と建築業の種類をわかりやすく解説するシリーズ第23弾〜

建設業許可には多くの業種区分があり、工事内容に応じて正しい「種類」を選ぶことが重要です。愛知県で建設業を営む場合も例外ではなく、業種選択を誤ると、契約トラブルや行政指導につながるおそれがあります。

本記事では、「建築工事と建築業の種類・工事の内容・工事の例示」シリーズ第23弾として、専門工事の一つである「造園工事」について詳しく解説します。

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造園工事とは?

造園工事とは、庭園・公園・緑地などの景観を計画的に整備・造成する工事を指します。単に木を植えるだけでなく、整地や景石の据付、園路の整備、水景施設の施工など、土地や空間全体を設計・施工する点が特徴です。

建設業許可における造園工事は、「緑をつくる建設工事」と位置づけられており、完成責任を伴う工事行為が対象となります。


造園工事に該当する工事内容

造園工事業として扱われる主な工事には、次のようなものがあります。

  • 植栽工事(樹木・低木・芝生などの植え付け)
  • 地ごしらえ・整地工事
  • 景石・庭石の据付工事
  • 公園・庭園の造成工事
  • 園路・広場の整備工事
  • 池や流れなどの水景施設工事
  • 屋上・建築物周辺の緑化工事
  • 緑地の造成および育成を伴う工事

これらは設計に基づいて施工されるため、単なる作業や管理業務とは異なり、建設工事として扱われます。


造園工事と維持管理業務の違い

よく混同されやすいのが、剪定・草刈り・伐採・除草などの作業です。これらは「造園業」や「緑地管理業」として行われることが多く、建設業許可の造園工事には原則として該当しません。

一方、造園工事は
「新たに庭園や緑地を造成する工事」
「計画的に景観を構築する工事」
である点が大きな違いです。


造園工事で建設業許可が必要になる場面

造園工事でも、次のような場合には建設業許可が必要となります。

  • 1件の請負金額が500万円(税込)以上の工事
  • 元請として公共工事や大規模案件を受注する場合
  • 継続的に建設工事を請け負う事業展開を行う場合

将来的に事業拡大を考えている場合、早めに許可を取得しておくことで、受注できる工事の幅が大きく広がります。


愛知県で造園工事の許可を取得する際のポイント

愛知県で造園工事業の建設業許可を取得する場合、他の専門工事と同様に、以下の要件を満たす必要があります。

  • 経営業務の管理責任者がいること
  • 営業所ごとに専任技術者を配置していること
  • 財産的基礎・信用があること
  • 欠格要件に該当しないこと

特に注意が必要なのは、「どの工事を主に行ってきたか」という実務経験の整理です。造園工事として認められる内容であるかどうかが、許可取得の可否を左右します。


まとめ

造園工事は、建設業許可の中でも景観づくりや環境整備を担う重要な専門工事です。
愛知県で建設業許可を検討している方は、

  • 工事内容が造園工事に該当するか
  • 他業種(とび・土工、土木一式など)との区分
  • 将来の事業展開

を踏まえて、正しい業種選択を行うことが重要です。

本シリーズでは、今後も建設業許可の「種類」や「工事内容」を一つずつ解説していきます。次回の第24弾もぜひご覧ください。


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建設業許可・開発許可・農地転用・相続手続きなど、
土地と建設に関わる許認可を専門とする行政書士。
造成計画の相談から図面調整、関係機関との協議まで一貫してサポートし、
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