前回の記事では離婚協議書について記事にしました。

行政書士は揉めないという状況であれば離婚手続きに関われるというお話をしました。

今回は行政書士が関われない事案を紹介します。

はるか昔?から問題となっている

有責配偶者の離婚請求』についてです。

問題起こした側からの、簡単に言えば浮気した側からの離婚請求です。

これについては色々な判例があります。


気持ちがいい判例

まずは私がすっきりとした判例を簡単に説明します。

夫が女性と性的関係を持ち、女性が妊娠したことを妻が知って激怒したため、夫は家を出て女性と同居し、妻も実家に戻り、2年の別居後に、夫が離婚訴訟を起こした。

最高裁はこう述べました。

『こうした請求が是認されるならば、妻は俗に言う踏んだり蹴ったりである。法はかくの如き不道徳勝手気侭をゆるすものではない』

すっきり!!!


あまりすっきりしない判例

夫X、妻Yは婚姻していたが、子がいなかったため、Z(女、以下Zのみ)の子A・Bと養子縁組をした。後日、YはX・Zの間に性的関係があることを知り、夫婦関係は不和に陥り、同年、Xは家を出てZと同居を始めた。当初、XからYへの仕送りがあったが途中で途絶えたため、処分を任されていた住居を処分し、転居した。
XはYに離婚訴訟を起こすが敗訴。その後、仕送りもなしで、音信途絶、Yは貧困生活を余儀なくされる。
XはZとの間に実子C・Dをもうけ認知。仕事を引退後、XはYに対して100万円と絵画1点を財産分与として申し出、離婚請求。時代は1950年代、請求は認められたでしょうか?

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『自己の意思に反して離婚が強制的に認められることから生じる精神的苦痛は、裁判離婚一般に認められる範囲のものであり、経済的な不安は財産分与または慰謝料により解決されるべきものであるとする』

最終的に1500万の和解金で、協議離婚が成立しましたが、すっきりしないですよね?

文章だけで判断すると、Yの長年の苦痛と子供たちが不憫ですっきりとしません。


まとめ

今回は、民事法務の勉強で家族法の判例を読んでいてムズムズしたので記事にしました。
個人的に、不倫、浮気はありえないと思ってます(あたりまえ?)ので、不倫、浮気に至るには何かしら事情があるとするならば、それを未然に防げれる存在になりたいと思います。
揉める要素が出てしまうと、行政書士の仕事ではなくなってしまうので、揉める前に相談にきてください。

相談というか、世間話をしにきてください。ちょっと愚痴るだけですっきりできるなら本望です。

ただ、希望としてはその後、家族円満で過ごせたときは遺言や相続業務のときに顔を思い出して頂ければ幸いです。

あなたの町の世話焼き屋を目指します!

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