当事務所では、相続関係の民事法務を取り扱っていきますが、民事法務ではこちらの案件も多いのではないでしょうか?
離婚関連業務。喜ばしい話ではないですが、民事法務として切っては切れない業務ですね。
ここで、yahooニュースから引用させて頂きます2023年の婚姻率と離婚率のグラフを見てください。
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『日本の婚姻率と離婚率の実情をさぐる(2024年公開版)』
婚姻率が大きく下がる一方、離婚率は緩やかに上昇といった具合ですね。
この離婚の時に生じる問題に対して行政書士が関われるのをご存じでしょうか?
多くの方が弁護士さんを想像すると思いますので、以下、行政書士がお手伝いできる離婚関連業務について記事にしていきます。
行政書士ができる離婚関連業務
離婚そのものは実際の離婚意思は必要ではなく、形式的に、つまり役所に離婚届を出せば成立します。ただ、ちゃんとしないと後々、トラブルになることが多くあります。
その中で行政書士がお手伝いできる業務として『離婚協議書』の作成があります。
ただし、揉めないことが条件です。
‘‘揉める前なら行政書士、揉めてしまったら弁護士‘‘
離婚協議書は
・財産の分け方をどうするか
・慰謝料を支払うかどうか
・子供の親権者をどちらにするか
・養育費の金額と支払方法
・面会交流のルール
などがあり、文書にまとめ公正証書にしておくことが最善です。公正証書があれば、強制執行が可能となり、不払いを防ぐことができます。残念ながら口約束で養育費を支払うとした場合、途中から支払われなくなることが多いと聞きます。
では、公正証書が無く、不払いとなったときは泣き寝入りするしかないのでしょうか?
以下、その対策として新しくできる制度について説明します。
法定養育費制度とは?
2026年5月までに導入予定の新制度で、離婚時に取り決めをしておかなくても法律に基づいた養育費を請求できる制度です。
詳しくは法務省の以下のサイトをご覧ください。
簡単に言うと
・子供の年齢や人数
・親の収入状況
に応じる形で、法律に基づいて支払額が決まります。
養育費の支払い状況
厚生労働省の調査によると
・養育費を取り決めている家庭は全体の約4割
・継続的に支払いがされているのは約2割
この状況は、一人親世帯の貧困につながっている状況と言えます。私は現在、3歳と0歳の子がいますが、一人で面倒を見て仕事をしてと考えるだけで恐ろしくなります。
そんな状況を打破すための新制度がこの、法定養育費制度です。
じゃあ、離婚協議書はいらない?
そう思われるかもしれませんが、あくまで法定費用となりますので希望する金額には至らない可能性が高いです。
また、成人するまでとなっていますので18歳までの期限付きです。
夫婦仲が悪くなってしまったとしても、子供には罪はありません。精一杯、愛情を注ぎましょう!
行政書士に離婚協議書作成を依頼する流れ
1.行政書士に相談、問合せをする
まずは、問合せで離婚協議書を作ると決めていなくても相談してみてください。
・養育費の目安
・慰謝料や財産分与の考え方
・公正証書とは?
などなど。不安点、疑問点を整理、確認していきます。
2.必要な情報を集める
書類作成に必要な情報を行政書士に伝える必要があります。
・夫婦の基本情報
・お子さんの情報
・財産の内容
・養育費の希望金額や支払い方法
・面会交流のルール
・慰謝料などの取り決め
しっかりと決まっていなくても、まずは希望で大丈夫です!
行政書士が離婚協議書を作成
いざ、契約となれば情報を基に、法的に有効な離婚協議書を作成します。
法的に不備がないようにしないといけないので、ここが行政書士に依頼するメリットです。
内容の修正等を済ませ、署名・捺印。
ご希望があれば『公正証書化』させて強制執行力を持たせます。
まとめ
・現状、養育費はしっかりと払われていないことが多い
・新制度で法定養育費制度ができた
・離婚協議書は専門家に作成してもらった方が安心
・‘‘揉める前なら行政書士、揉めてしまったら弁護士‘‘
結婚、離婚は人生の大きな節目となります。そこにお子さんがいるとなおさら注意が必要となります。感情的になりそうな時こそ、お子さんのためにも、第三者目線で動ける専門家の力を借りて解決することが望ましいと思います。
揉める前は行政書士というのは、いきなり弁護士さんを連れていくと、相手方に警戒心を持たれる可能性が高いです。弁護士さんはあくまで依頼者のためですが、行政書士では、中立の立場ですので、その点でも行政書士から相談することが最善だと考えております。
何卒、お子さんがいる状況であれば、お子さん第一で考えてあげてください。離婚にならないように不満のはけ口としても1度、専門家に離婚を考えてると言った相談でも構いませんのでお問合せください。
すっきりするかもしれませんよ?
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離婚関連業務クイズ
Q1. 行政書士は、夫婦間で揉め事がなく、離婚協議書を作成する場合に、離婚関連業務で関わることができます。