「運送業を始めたいけど、何から手をつければいいかわからない…」
そんな方が最初に直面するのが 「一般貨物自動車運送事業許可」、いわゆる緑ナンバーの取得です。
実はこの許可、物流業界の中でも特にハードルの高い手続きの一つ。
単にトラックを所有しているだけでは認められず、営業所や車庫の条件、人員体制、資金計画など、国土交通省の厳しい基準をクリアする必要があります。
この記事では、一般貨物運送業許可の概要から取得の流れまで、行政書士がわかりやすく解説します。
一般貨物自動車運送事業とは?
一般貨物自動車運送事業とは、トラックなどを使って他人の荷物を有償で運ぶ事業をいいます。
つまり「お客様からお金をもらって荷物を運ぶ」場合、この許可が必ず必要になります。
この許可を受けた車両には、緑色のナンバープレート(緑ナンバー)が取り付けられます。
「ナンバーの色なんて軽自動車だけでしょ?」と思われがちですが、営業用トラックの場合はこの緑ナンバーが営業許可の証です。
許可を取るための主な要件
一般貨物自動車運送事業の許可を受けるには、次のような条件を満たす必要があります。
① 営業所
営業所は、用途地域や建築基準法に適合していることが前提です。
自宅を営業所にしたい場合、地域によっては認められないケースもありますので、事前に確認が必要です。
② 車庫(車両保管場所)
車庫は営業所と近接していることが求められます。
車両台数分の面積を確保し、出入口の安全性や前面道路の幅員も審査対象です。
③ 車両
営業に使用する車両は、原則として自社で保有・管理している必要があります。
車種や台数、所有者名義などを明確にしておくことが重要です。
④ 人員体制
運送業を継続的に行うためには、
- 運行管理者
- 整備管理者
- 事業主または法人代表者
といった人員を資格・経験要件を満たした形で配置する必要があります。
⑤ 資金計画
事業を安定して運営するためには、十分な自己資金が求められます。
目安としては1,500万円以上の資金を準備しておくと良いでしょう。
⑥ 法令遵守体制
申請者は、国土交通省が実施する法令試験に合格しなければなりません。
また、過去に行政処分歴や重大な違反がある場合は、許可が下りないこともあります。
許可取得までの流れ
一般貨物運送業許可は、以下のステップで進みます。
STEP1 事前相談(運輸支局)
まずは、営業所や車庫が要件を満たしているかどうかを運輸支局に相談します。
現地調査や図面の準備もこの段階で行います。
STEP2 申請書類の作成・提出
要件を満たしていることが確認できたら、必要書類を作成・提出します。
STEP3 審査・補正対応
審査期間はおおむね4~5か月程度。
書類不備や追加資料を求められる場合もあります。
STEP4 許可取得・運行開始
許可が下りたら、車両登録を行い、運輸開始届を提出して営業スタートです。
申請手続き・報告書類のサポート
弊所では、以下の手続きに対応しております。
| 手続内容 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 新規許可(緑ナンバー) | 400,000円 |
| 営業所変更 | 200,000円 |
| 車庫変更 | 165,000円 |
| 増減車届 | 22,000円 |
| 実績報告書 | 33,000円 |
| 営業報告書 | 33,000円 |
※新規許可の場合、別途登録免許税が必要です。
対応地域
あま市・津島市・清須市・愛西市・稲沢市・弥富市・飛島村・大治町・蟹江町
北名古屋市・一宮市・岩倉市・江南市・扶桑町・大口町・犬山市・小牧市・春日井市・豊山町
名古屋市
これらの地域を中心に、愛知県全域の申請に対応しております。
まとめ
一般貨物自動車運送事業許可は、単なる書類申請ではなく、「事業計画そのものの審査」でもあります。
営業所・車庫の選定から人員体制、資金計画まで、すべてが一体となって審査されるため、早めの準備が成功のカギです。
行政書士がサポートすることで、要件確認から書類作成、補正対応までスムーズに進められます。
これから運送業を始めたい方は、ぜひ一度ご相談ください。
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そうだ!すずきに聞こう!『行政書士すずきなおと事務所』
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一般貨物自動車運送事業許可は、単なる書類申請ではなく「事業計画そのものの審査」です。
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