本日の記事は会社設立の第一歩!

株式会社と合同会社の特徴と違いについて記事にしていこうと思います。

また、一昔前にあった(今もあるけど設立できない)有限会社にも触れていきたいと思います!


株式会社とは

もはや会社といえば株式会社のことでしょって声が聞こえてきそうなほど、ポピュラーな社会的信用度、知名度が高い会社形態です。

メリット

  • 社会的信用度が高いので、金融機関や企業との取引で有利
  • 株式を発行することにより、資金調達が可能となります
  • 将来的に上場することが可能です
  • 経営と所有が分離しており、客観的な意見を取り入れやすい

デメリット

  • 合同会社と比べて設立費用が高い
  • 毎年、決算公告などが必要で手続きが多い
  • 書類作成などの仕事も増え、運営の自由度は低め

合同会社とは

経営と所有が同じで、2006年の会社法改正で新しく(もはや新しくない)できた会社形態です。もう19年も経ってるのに、あまり浸透してないですね。
アメリカのLLC(Limited Liability Company)をモデルにできた、少人数の企業やベンチャー企業に人気の会社形態です。
経営と所有が同じということは、出資した人(社員)が全員経営者となり、会社の方針がスピード感をもって決められます。

メリット

  • 株式会社と比べて、設立費用が安い
  • 毎年の決算公告がいらない
  • 役員の任期がないので、変更の手間と費用がかからない
  • 利益分配が出資割合に左右されない

デメリット

  • 知名度が低いので社会的信用度が低い
  • 株式発行ができないので資金調達ができない
  • 代表の肩書が代表取締役ではなく、代表社員となる

有限会社とは

まだちらほらと看板で見たりする有限会社は、2006年の会社法改正で新設できなくなった会社形態です。株式会社や合同会社が簡単に設立できるようになり、メリットがなくなったためですね。
ちらほらと見たりするのは、特例有限会社として存続してます。新設できなくなっただけで改正以前に設立されたものは存続可能です。

当時の有限会社のメリット

  • 当時の株式会社設立には資本金1000万以上必要であったが、有限会社は300万で設立できた
  • 役員の任期がないので手間と費用がかからなかった

有限会社が合同会社に変わったの?

たびたび、聞かれることのあるこの質問にお答えします!

答えは完全に別物です。有限会社は2006年の会社法改正で廃止になり、合同会社は新設されたものでまったく別物です。
似ているところ、任期なしや公告不要などの部分はありますが、合同会社はアメリカのLLCがモデルとなっており、より便利な会社形態といえます。


まとめ

  • 株式会社は信頼性が高いが手間とコストがかかり、経営に横槍が入る
  • 合同会社は設立費用が安く済む反面、社会的信用度は低いが経営が自由
  • 有限会社は新設はできないが、存続はでき、合同会社とは別物

株式会社か合同会社かでのメリット・デメリットを理解したうえで、将来性を加味し、選択する必要があります。

会社設立はようやくスタートラインといったところです。どれを選ぶかにより経営スタイルが大きく変わっていくこととなりますので、迷ったときはお気軽にご相談ください。

会社設立には定款作成などもあります。設立後には、補助金や外国人雇用、経営方針など行政書士が関われるお仕事がたくさんありますので、1度きりのお付き合いではなく、関わった会社と共に成長していきたいと思っています。

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会社設立クイズ

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