本日は株式会社設立においての決算公告についてお話します。
まず、主題についての回答をします。
『株式会社は決算公告義務があります』
!!!!???
おそらく中小企業の事業主様にこう伝えたら、なにそれ知らないって方が多いのではないでしょうか?
’’株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、賃借対照表を公告しなければならない’’
と第440条で規定されています。
え、決算公告してないけど何かあるの?
まずは、実態のお話ですが、上場企業や大手企業は必ずといっていいほど公告しています。
では、中小企業ではどうでしょうか?
ちょっと古いデータではありますが情報を載せます。
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『官報で決算公告、株式会社のわずか1.8%』
ぜんぜん公告されてませんね。
では、なぜ公告しないのでしょうか?
・公告費用が高いのでもったいない
・公告しなくても今まで何も指摘されたことがない
・そもそも公告義務を知らない、あるいは知っていても軽視
では、本題の
なにかあるの?
についてです。
会社法第976条’’この法律の規定による公告若しくは通知をすることを怠ったとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。’’
このときに、何と
百万円以下の過料に処する
じゃあ公告しないとダメじゃん?
立場的に、そんなんしなくていいですよ!とは言えません。実際は、罰則が実際に行われていないとしても、後々の銀行融資や将来的なM&Aで不利益に働くことが予想されます。
会社法的には、義務ではありますが実際の慣行から見ると不必要ではあります。
最終的には設立する相談者様に決定してもらうほかはないのです。
今回、このような記事を作成したのは、会社法を学んでいるときに株式会社は決算公告が義務であるという所に随分と引っかかったからです。
友人、知人に株式会社を設立してる者がいますが、絶対そんなんしてないやろと思って何人かに聞いたところ
『なにそれ?』
(笑)
まとめ
株式会社の決算公告は会社法上義務である。罰則規定も存在している。だが、中小企業の大半はやっていなく罰則も受けていないのが現状です。
公告しないリスクを踏まえて、公告するか否かを決心しましょう!
そんな決心つきません。どうすればいいですか、よくわかりませんという方はお気軽にご相談ください。
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