本日は題名の通り、定款の絶対的記載事項について掘り下げていこうとおもいます!
絶対的記載事項とは読んで字の如しで、絶対に記載してないとダメな事項です。
絶対的記載事項
- 商号 ①商号中には『株式会社』という文字を使用 ②同一の本店所在地において、既に登記されている商号と同一ではダメ
- 目的 法人の事業目的
- 本店所在地 最小行政区画の記載でOK
- 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額 出資財産額
- 発起人の氏名又は名称及び住所
- 発行可能株式総数 原始定款に記載・記録する必要はないが、会社の成立までに記載・記録しなければならない
商号について
今回は絶対的記載事項の1つ、商号について見ていきます。
①『株式会社』という文字を必ずいれなければならない
ex.すずきなおと株式会社、株式会社すずきモータース
②使用してはならない名称
・他の法人組織の名称
ex.株式会社すずき合同会社、財団法人すずき株式会社
・有名な会社の商号の使用
ex.トヨタ、SHARP、SONY
・同一住所に同一商号の使用
バーチャルオフィスや大型ビル内では注意が必要です。
調査方法として、『登記・供託オンライン申請システム』で調査できます。
・法律上、使用が禁止されている文字を使用しない
ex.銀行、信託、大学、病院
③使用できる文字
文字で表現され、かつ発音可能なもの。
同一住所に同一商号の使用とは
この文句を見たときに、私はあたりまえじゃんと思いましたが、立体的にではなく平面として住所を捉えていました。
大型ビル、さらにはバーチャルオフィスでの住所のときは多くの会社が入っています。
その中でのバーチャルオフィスの東京都の南青山では4535社の登記がされているとのことです。
この4535社の中で商号が被ってはいけないので
『登記・供託オンライン申請システム』を使って調べましょう。ただし、月曜日から金曜日まで(国民の祝日・休日、12月29日から1月3日までの年末年始を除く。)の8時30分から21時まで。となっていますので注意が必要です。
そもそも同じ場所で登記していいの?
本店所在地は、「郵便が届く、連絡がとれる、所在が明確」であれば登記が可能です。
法律でも、同じ住所に複数の会社が登記してはいけないという規制はありません。
そこで上記の「郵便が届く、連絡がとれる、所在が明確」なバーチャルオフィスが人気となっています。
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バーチャルオフィスで会社設立するメリット
1.初期コストを大幅にさげられる
2.自宅住所を公開せずに済みます
3.都心の一等地でも安く登記ができ、ブランド力があります
バーチャルオフィスで会社設立するデメリット
1.銀行口座の開設ができないことがある
2.事務所要件がとれず、一部許認可がとれない
3.信用面ではマイナスになることがある
まとめ
絶対的記載事項の『商号』のポイント
・株式会社という文字を必ずいれる
・他の法人形態の名称や有名企業の商号は使えない
・同一住所に同一商号は使用できない
・法律で禁止されている文字は使えない
会社設立において、『バーチャルオフィス』という選択肢もあるが、メリット、デメリットを十分に吟味する必要があります。
初期費用を抑えれますが、許認可に関わると認可されないということが出てきます。そういった専門知識は、専門家に相談することをおすすめします!
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