今回は、公告(電子公告)についてお話します。
前々回あたりで、決算公告について
という記事を書きましたので、良かったらそちらもご覧ください。
公告方法の種類
1.官報
国が発行する官報に公告を載せる方法です。多くの会社がこの方式を採用 しています。誰でも閲覧ができ、R7年4月1日から電子にて発行が可能となりました。『官報の電子化について』
2.日刊新聞紙
日刊新聞紙に掲載する方法です。多くの読者に見てもらうことが可能となりますが、コストが高いので、中小企業ではあまり使用されません。
3.電子公告
インターネットにて公告を行う方法で、自社のウェブサイトにて専用の公告ページを設け、公告機関中は継続的に掲載します。
コスト面では優れているのですが、電子公告機関の調査が必要となります。
公告別にかかるおおよその費用
1.官報
約6~7万円
2.日刊新聞紙
全国紙で数10万~100万円、地方紙で10万~30万円程度
3.電子公告
サーバー費用、ドメイン費用、公告調査機関の契約手数料でおよそ5万円
電子公告の調査って必要なの?
原則、必要です。
電子公告調査機関にて、ウェブサイトにてちゃんと掲載されているか、期間中にちゃんと掲載されているかの調査がされます。
ただし、例外があります。
それは前々回記事の『株式会社は決算公告が必要!?』においての決算公告は例外で、電子公告調査機関の調査が不要となり、自社ホームページの公告のみでOKとなります。ただし、全文を公開する必要があり、5年間の掲載義務があります。また、「公告を掲載するURL」を登記しなければいけません。
まとめ
・公告の種類には、官報・日刊新聞紙・電子公告がある。
・費用面で見ると電子公告がおすすめ
・一般的には官報公告
私が最初、公告方法で学んでいたときに、この3種類があると知った時にすぐさま電子一択でしょと思ってはいたのですが、電子公告のことを学ぶと、なぜ官報掲載が一般的なのかがよく分かりました。
公告においては、任意的記載事項で、記載がなければ、官報での掲載となりますが記載するのが一般的なようです。
会社設立において定款は必ず必要になります。定款の中にも絶対的記載事項と相対的記載事項と任意的記載事項とに分かれています。その中にも個別的なルールが存在していますので、訳の分からないまま定款作成をしてしまうと余計な時間と費用がかかってしまうおそれがありますので、困ったときは専門家にご相談ください。
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