今日は、タイトルの通り自筆証書遺言について記事にしていこうと思います。

私は現在39歳ですが、自筆証書遺言を自ら作成したことがあります。

まだ行政書士の勉強もせず、軽く調べて作成しただけでもう捨ててしまっているのですが、有効な書き方ではありませんでした。

なんで、そんな30代で書いてるのって思われる方もいるかもしれませんが、私の母は47歳で亡くなっているので思うことが多々あったわけです。

そこで【自筆証書遺言】のメリット、デメリット、有効、無効についてまとめていきます!

1.自筆証書遺言のメリット

・費用がかからない
・書き直しが簡単にできる
・自分だけの秘密にできる

1番のメリットは費用面ではないでしょうか。とりあえず、試しに書いてみるにはもってこいですね!

2.自筆証書遺言のデメリット

・書き方を間違えると無効になる
・紛失する
・検認が必要

しっかりとしたルールがあるので、1人で書き上げてみても実は無効だったなんてことがよくあります。

3.有効となる書き方

・自筆で記載
・日付をちゃんと書く
・署名と押印

まず自筆で記載ですが、私が以前、自分で作成したのはPCで作成していたのでもうその時点で無効ですね・・・

4.無効となる書き方

・PC、ワープロで作成
・日付が吉日など明確でない
・署名と押印がない

ざっくりと簡単に書いたので、まずはこれだけを目安に作成してみてもいいですね!


まとめ

自筆証書遺言は費用がかからない点ではとても魅力的です。でも、案外めんどくさいルールが多くあって実は無効でしたなんてことがよくあります。

おすすめは公正証書遺言ですが、1度、自筆証書遺言を作成してみて、これは有効なのかと不安であればご相談ください。

遺言・エンディングノートは遺書ではありません。

とても大きな愛情表現だと理解していただければ幸いです!

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