行政書士が扱える自動車関連の代行手続きと、**行政書士法第19条の改正点(2026年1月施行予定)について記事にしました!

1.行政書士ができる自動車関連の代行手続き

行政書士は、主に以下のような自動車に関する公的手続きの代行が可能です

  • 車庫証明(保管場所証明)の申請書類作成・代理提出
  • 運輸支局への自動車登録手続き(新規・名義変更・住所変更など)
  • 継続検査申請や車検関連書類の作成・代理提出
  • 特殊車両通行許可(特車申請)や道路使用許可等の書類作成・代理
  • その他、法人車両に関する許認可関連申請など

これらはいずれも「他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成・代理する行為」であり、行政書士だけが適法に行える独占業務とされています。


2.行政書士法第19条の改正概要(2026年1月施行)

✅ 改正のポイント

  1. 違反行為の規制が明確化
    「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」行政書士業務を行うことが全面的に禁止されます。つまり、「コンサル料」「登録代行料」「成功報酬」など、どんな呼び方でも無資格者が報酬を得て書類作成や提出を伴う業務を行うことは禁止と明示されます 。
  2. 文言の精緻化
    改正前は「第1条の2に規定する業務」でしたが、改正後は「第1条の3に規定する業務」と文言が変わり、不服申立て代理(特定行政書士業務)が明記されます 。
  3. 両罰規定の整備
    違反した場合、本人だけでなく法人も処罰対象となります。

3.自動車販売店・整備工場が抱えるリスクと影響

⚠️ 自動車販売店のケース

  • 顧客から「登録代行費用」「車庫証明代行料」として報酬を得て、書類作成・提出を行うと行政書士法違反に該当します。
  • 「無料で書類作成し、手数料を得る」ような名目を変えただけの形も同様に禁止となります 。
  • 違反時には、**1年以下の懲役または罰金(法人含む)**のリスクが生じます 。

⚠️ 自動車整備工場(車検代行含む)のケース

  • 車検代行の一環として、書類作成や提出を無資格者が行うと違法と判断されます。
  • 整備工場が「車検代行料」を徴収し、書類作成を含む場合でも違法リスクが高まります 。

4.行政書士業務と適法対応の方向性

🧩 行政書士に依頼する方法

  • 販売店や整備工場は、行政書士との提携契約を結び、書類作成・提出を適切に委託する形式を整備すべきです 。
  • 手数料体系を再設計し、「行政手続きは行政書士に別料金で委託する」明確な方式に切り替える必要があります。

🏛️ 無料支援の場合でも注意

  • 無償であっても、行政書士資格を持たない者が書類作成・提出代理を継続的に行うと違法行為と見なされる可能性があります 。

5.まとめと今後の留意点

改正の施行日 2026年1月1日予定 。 
主な改正内容 名目にかかわらず報酬を得て書類作成・代理すると違法。                      
自動車関係での影響  無資格者が報酬を得て行う登録・車庫証明・車検手 続きなどは禁止。
対応策     行政書士への正当な委託体制構築、顧客への明示的な説明と契約整備。


記事としてまとめると、自動車販売店や整備工場が従来提供してきた「代行サービス」は、今回の改正によって違法リスクが明確に顕在化します。適法に事業を継続するためには、行政書士との正規契約による手続き代行や、料金体系の再設計などが不可欠です。また、消費者に対しても、誰に依頼すべきかを理解してもらえるよう啓発することが重要です。

最後に個人的なことですが、某ディーラーにて車を購入したので、せっかくなので営業担当の方に尋ねてみました。

私「今までのグレーとされてきた〇〇代行費用※書類代行費用ではありませ ん という決まり文句もダメになるらしいけど、会社の方針は変わりそうですか」

D「なんの話ですか?」

私「法律が改正されたので、いかなる名目によるかを問わずという文言がついて厳しくなるので会社として通達はないんですか?

D「何もないですし、何も変わらないと思います」

私「・・・」

さて、2026年1月1日 行政書士にとってどう変わるのか楽しみです!!

コンプラ違反かもと不安な販売店の皆様、個人の皆様、お気軽にご相談ください。

      ⇓

行政書士すずきなおと事務所

クイズ