本日は、『職務上請求書』について記事にしたいと思います。
不正に使用してしまうと、懲戒処分につながる恐れもあるのでしっかり勉強していきましょう!
行政書士についての職務上請求書ですが、簡単に言うと委任状の代わりです。
行政書士が職務で依頼されたお客様の住民票や戸籍謄本などを取得できる専用の請求書です。
この専用の用紙『職務上請求書』は所属する行政書士会から購入することで、取得できます。
行政書士が職務上請求書を使用してできること
1.戸籍関係書類の取得
相続手続きや遺言作成のために、被相続人や相続人の戸籍を収集する際に
使用します。
ex,戸籍謄本・抄本など
2.住民票関係書類の取得
自動車登録関係、許認可申請、相続関係などで必要な時に使用します。
ex,住民票、住民票の除票など
3.その他の公募
職務に必要であれば使用します。
ex,記載事項証明など
利用できる業務の具体例
- 相続業務 相続人を確定させるため。
- 遺言業務 相続関係を調べるため。
- 自動車登録業務 車庫証明などで住民票の取得のため。
- 各種許認可申請 住民票が必要な場合。
注意すべきポイント
1.職務と関係がなければならない
知人の頼みや興味本位での取得は不正請求です。
2. 記録義務
いつ、誰の、何の目的で取得したかを記録、保存しないといけません。
3.不正使用は厳罰対象
処分事例
他士業との業際問題でも度々、問題となる職務上請求書ですが、事例を紹介します。
遺族年金(厚生年金)請求書の作成及び提出手続きの代行のため、行政書士の職務上請求書を使用したという事例です。
これは、社会保険労務士さんに関わってくる問題ですね。これは、書類を代行で取得するだけで、委任状をもらってきてそのあとに社会保険労務士さんにバトンタッチすればよかったんでしょうかね。
この事案では、業として、行政書士として職務上請求書を使用してはダメなので注意しましょう!
まとめ
行政書士が職務上請求書を使用してできることは、相続・遺言、自動車登録、許認可申請などの業務に必要な戸籍・住民票等の取得です。
業際問題でグレーかなって思ったら、委任状をもらって取得するか、所属する単位会に問合せすることが必要です。
行政書士が職務上請求書を使用することでお客様にはこんなメリットがあります。
- 手間が減る
- 正確に必要な書類が揃う
- 時間や労力の節約になる
- 遠方の役所にも対応できる
- プライバシーが守られる
何かの手続きで、役所での書類集めが大変そうだって感じたら、お気軽にお近くの行政書士に相談ください。想像以上に楽になると思いますよ!
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